○松川町景観条例施行規則

令和2年9月3日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画の策定等(第5条)

第3章 行為の規制等(第6条―第15条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第16条―第22条)

第5章 自主的活動の支援(第23条―第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び松川町景観条例(令和2年松川町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(面積及び高さの算定方法)

第3条 この規則において使用する面積、高さ等の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に規定する方法によるものとする。

(工作物)

第4条 条例第2条第1号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(2) 自動車車庫の用途に供する施設

(3) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(4) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設

(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(6) 電気供給又は電気通信のための施設

(7) 太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、その他の再生可能エネルギー発電設備

(8) 煙突

(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第10号に掲げるものを除く。)

(10) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が景観に及ぼす影響が大きいと認める工作物

第2章 景観計画の策定等

(軽微な変更)

第5条 条例第6条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項の変更

第3章 行為の規制等

(届出書)

第6条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)によるものとする。

(届出書に添付する図書)

第7条 条例第11条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面を持ってこれらの図書に替えることができる。

(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分1以上のもの

(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分1以上のもの

 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分1以上のもの

 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分1以上のもの

(5) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面

(6) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(届出を要しない行為)

第8条 条例第12条第4号の規則で定める規模は、別表に掲げるものとする。

2 条例第12条第5号の規則に定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定により届け出て行う行為

(4) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(同条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(同条例第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為又は同法第33条第1項の規定により届け出て行う行為

(6) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第8条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条第20条第1項の規定により届け出て行う行為

(7) 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)第10条第3項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第12条第1項又は同条例第17条第1項の規定により届け出て行う行為

(公共的団体に関する特例等)

第9条 法第16条第5項の規定による通知は、通知書(様式第2号)の正本3部及び副本に、第7条各号の規定による図書を添付して、これらを町長に提出して行うものとする。

2 法第16条第6項の規定による協議は、協議書(様式第3号)に町長が必要と認める図書を添付して、これらを当該国の機関若しくは地方公共団体又は公共的団体の長に送付して行うものとする。

(指導及び勧告の手続)

第10条 条例第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第11条 条例第15条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第15条第1項の規定による勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の対象となった行為、位置及び区域

(3) 勧告に従わなかった事実

(変更命令等の手続)

第12条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復命令書(様式第8号)により行うものとする。

(事前協議)

第13条 条例第19条の規定による事前協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする日の60日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行の方法等を記載した景観計画区域内行為事前協議書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の景観計画区域内行為事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模により、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が認める縮尺の図面をもって替えることができる。

(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(5) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(6) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面

(7) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(適合通知)

第14条 条例第18条の規定による通知は、景観計画区域内行為適合通知書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等

(指定の通知)

第16条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第12号)によるものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第17条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示した上で、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(1) 指定番号

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称

(3) 指定年月日

2 前項の標識の設置場所は、当該建造物等の所有者と協議の上決定するものとする。

(現状変更許可の申請)

第18条 法第22条第1項及び法第31条第1項の規定による許可申請は、景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第19条 条例第23条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹については、速やかに損傷を防ぐ措置を講ずること。

(3) 法第19条第1項に規定する土地その他物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第23条第2項各号に掲げる基準に準じて管理すること。

2 条例第23条第2項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等をするおそれがあると認められるときは、直ちに町長と協議をして当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(原状回復命令等)

第20条 法第23条第1項及び法第32条第1項の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(様式第14号)によるものとする。

2 法第26条及び法第34条の規定による命令及び勧告は、景観重要建造物等管理に関する命令書(様式第15号)及び景観重要建造物等管理に関する勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(指定の解除の手続)

第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第17号)によるものとする。

(所有者の変更)

第22条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第18号)によるものとする。

第5章 自主的活動の支援

(景観育成住民団体の認定要件)

第23条 条例第27条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の活動が、その区域の良好な景観の育成に有効であると認められること。

(2) 団体の活動が自主的な運営により、継続的、かつ、計画的に行われること。

(3) 団体の活動区域内の概ね2分の1以上の住民により組織されていると認められること。

(4) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

(5) 団体の名称、設立目的、活動区域、活動内容、構成員その他町長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。

(景観育成住民団体の認定申請等)

第24条 条例第27条第2項の規則で定めるところによる申請は、景観育成住民団体認定申請書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 次に掲げる事項が記載された規約

 設立目的

 名称

 活動区域に含まれる地域の名称

 活動の内容

 事務所の所在地

 構成員に関する事項

 費用の分担に関する事項

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項

 会議に関する事項

 事業年度

 会計に関する事項

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、景観育成住民団体に認定するときは、景観育成住民団体認定通知書(様式第20号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。

3 条例第27条第3項の規定により、認定を取り消したときは、景観育成住民団体認定取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(景観育成住民協定の認定要件)

第25条 条例第28条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 良好なまちなみの形成又は景観を阻害するものの是正を図るため、次に掲げる景観づくりに関する事項のうち、当該住民協定区域において景観育成に必要な事項

 建築物及び工作物の位置、規模、意匠、色彩、材料等に関する事項

 広告物の規模、意匠、色彩、素材等に関する事項

 道路等に面した敷地及び当該道路等の緑化等に関する事項

 その他、当該住民協定区域において景観づくりに必要な事項

(2) 住民協定の名称に関する事項

(3) 住民協定の区域(以下「住民協定区域」という。)に関する事項

(4) 住民協定を締結した者の組織に関する事項

(5) 住民協定の内容の運用に関する事項

(6) 住民協定の内容の変更の手続きに関する事項

2 条例第28条第1項に規定する景観育成住民協定の認定要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区、自治会等の区域その他景観育成に有効な一団の土地の区域を対象としていること。

(2) 区域の住民等おおむね3分の2以上の合意によること。

(3) 有効期限が原則として5年以上であること。

(景観育成住民協定の認定)

第26条 条例第28条第2項の規定による申請は、景観育成住民協定認定申請書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協定書の写し

(2) 協定の対象となる区域を示す図面

(3) 協定を締結した者の全員の合意であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、景観育成住民協定に認定するときは、景観育成住民協定認定通知書(様式第23号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。

4 条例第28号第4項の規定による住民協定の変更又は廃止の届出は、景観育成住民協定変更(廃止)届出書(様式第24号)によるものとする。

第6章 雑則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表

行為の種類

面積、高さ又は長さの規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

高さ10メートル以下、かつ、建築面積が500平方メートル以下のもの

外観を変更することとなる修繕又は模様替え又は色彩の変更

変更に係る面積が400平方メートル以下のもの

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

規則第4条(1)から(5)に掲げる工作物の建設等

高さ10メートル以下、かつ、築造面積500平方メートル以下のもの

規則第4条(6)に掲げる工作物の建設等

高さ20メートル以下のもの

規則第4条(7)に掲げる工作物の建設等

発電総容量が10キロワット以下のもの

規則第4条(8)から(10)に掲げる工作物の建設等

高さ10メートル以下のもの

規則第4条(11)に掲げる工作物の建設等

高さ10メートル以下のもの

特定外観意匠(公衆の関心を引く形態意匠)

表示面積が25平方メートル以下のもの

開発行為等

土地の形質の変更

行為の面積が500平方メートル以下、かつ、生じる法面・擁壁の高さが3メートル以下のもの

土石類の採取及び鉱物の掘採

木竹の伐採

行為の面積が1,000平方メートル以下のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

面積500平方メートル以下、かつ、堆積の高さ3メートル以下のもの

水面の埋立て又は干拓

行為の面積が1,000平方メートル以下のもの

様式第1号(第6条関係)

景観計画区域内行為(変更)届出書

様式第2号(第9条関係)

景観計画区域内行為(変更)通知書

様式第3号(第9条関係)

景観計画区域内行為協議書

様式第4号(第10条関係)

指導書

様式第5号(第10条関係)

勧告書

様式第6号(第12条関係)

変更命令書

様式第7号(第12条関係)

期間延長通知書

様式第8号(第12条関係)

原状回復命令書

様式第9号(第13条関係)

景観計画区域内行為事前協議書

様式第10号(第14条関係)

景観計画区域内行為適合通知書

様式第11号(第15条関係)

身分証明書

様式第12号(第16条関係)

景観重要建造物等指定通知書

様式第13号(第18条関係)

景観重要建造物等現状変更行為許可申請書

様式第14号(第20条関係)

景観重要建造物等原状回復等命令書

様式第15号(第20条関係)

景観重要建造物等管理に関する命令書

様式第16号(第20条関係)

景観重要建造物等管理に関する勧告書

様式第17号(第21条関係)

景観重要建造物等指定解除通知書

様式第18号(第22条関係)

景観重要建造物等所有者変更届出書

様式第19号(第24条関係)

景観育成住民団体認定申請書

様式第20号(第24条関係)

景観育成住民団体認定通知書

様式第21号(第24条関係)

景観育成住民団体認定取消通知書

様式第22号(第26条関係)

景観育成住民協定認定申請書

様式第23号(第26条関係)

景観育成住民協定認定通知書

様式第24号(第26条関係)

景観育成住民協定変更(廃止)届出書

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松川町景観条例施行規則

令和2年9月3日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和2年9月3日 規則第7号