○文化財保護条例

昭和43年11月29日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は松川町の区域内に存する文化財(以下「町文化財」という。)について、その保護及び活用のために必要な措置を講じ、もって松川町の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(文化財保護審議委員会)

第3条 第1条の目的を達するため、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として松川町文化財保護審議委員会を置く。

2 委員の定数は15人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

4 委員の報酬又は費用弁償については、松川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)による。

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 教育委員会は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権又は財産権を尊重するとともに、文化財を保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 指定及び解除

(指定)

第5条 教育委員会は、国及び県の指定する文化財を除く町文化財の中の重要なものについて、松川町文化財保護審議委員会の意見を聞いて、松川町指定有形文化財、同無形文化財、同民俗文化財、同記念物、同文化的景観及び同伝統的建造物群(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめその指定文化財の所有者又は占有者又は保持者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。

3 前項の指定をしたときは所有者に指定書を交付しなければならない。

4 第1項の規定による指定は告示することによって効力を生じる。

(解除)

第6条 指定文化財がその価値を失ったとき、又は特殊な事由があったときは、その指定を解除することができる。

2 解除の手続きは前条の規定を準用する。

第3章 管理等

(所有者の管理義務)

第7条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該文化財を管理するものとする。

2 所有者は当該文化財を変更しようとするとき、又はき損、滅失、盗難等により変更せられたときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。

3 所有者の変更又は所在の変更があった場合にも前項に準ずる。

(管理、修理等の補助)

第8条 前条の管理(修理を含む。)において多額の負担を要したときは、町はその経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の場合においては、教育委員会はその事業について必要に応じ、措導又は監督することができる。

3 本条の管理(修理を含む。)に関し、所有者が教育委員会の意に従わぬ場合には、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害の弁償)

第9条 指定文化財を、故意に又は意に反して損壊した者は情状によりその損害を弁償しなければならない。

第4章 公開

(公開、出品)

第10条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、一般の縦覧に供するため、公開し又は出品することを勧告することができる。

2 前項の公開又は出品のためにき損又は滅失した場合は、その所有者に対し情状により町はその損害を補償する。

第5章 雑則

第11条 教育委員会は指定文化財台帳を備え、指定文化財の指定年月日、所在、所有者、名称、由緒及び修理記録等を明らかにしておかなければならない。

第12条 教育委員会は町文化財について資料の編集、図書の発行等を行うことができる。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年3月22日から施行する。

文化財保護条例

昭和43年11月29日 条例第18号

(平成24年3月22日施行)