○松川町入札談合情報対応事務取扱要領

令和2年9月30日

要領第4号

第1 趣旨

この要領は、松川町が締結する契約に係る入札の適正を期するため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定める。

第2 一般原則

1 情報の確認

談合情報について提供を受けた職員は、次により取り扱う。

(1) 当該情報の提供者の身元、氏名、連絡先、談合情報の内容を確認する。

(2) 談合情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。

(3) 情報内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめ、速やかに総務課長へ報告する。なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも同様とする。

2 談合情報として報告すべき要件

総務課長は、談合情報報告書の内容から、対象となる入札が特定され、かつ、次のいずれかに該当する情報が含まれる場合は、可能な限り情報提供者への事情聴取を行い、業者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(副町長)へ報告する。

(1) 談合に関与したとされる業者名又は落札予定者とされる業者名が特定されているもの

(2) 談合が行われたとされる場所及び方法が特定されているもの

(3) 談合した者でなければ知り得ないと思われるもの、その他談合を強く疑わせるもの

3 委員会の招集及び審議

委員長は、談合情報報告書を受けた場合は委員会を招集する。

委員会は、当該談合情報の信憑性及び「第3 具体的対応」以下の手続きによることが適当であるか否かについて審議し、必要な手続きを行う。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があり、委員会の会議を開催することができない場合は、委員長の決定をもって委員会の審議を経たものとすることができる。

4 公正取引委員会への情報提供

委員長は、委員会の審議を踏まえ「第3 具体的対応」以下の手続きによることとした談合情報については、手続きの各段階において逐次公正取引委員会へ情報提供し、談合情報に関連する資料(様式第2号)を送付する。ただし、状況に応じ、まとめて行うことができるものとする。

第3 具体的対応

談合情報の提供があった場合は、原則として次に従い対応する。

1 入札執行前に入手した談合情報が第2「2 談合情報として報告すべき要件」に合致した場合

(1) 事情聴取

① 入札参加者全員から個別に事情聴取し、事情聴取書(様式第3号)にまとめる。入札参加者が共同企業体の場合は、必要に応じ、構成員全員から事情聴取する。

② 事情聴取は、委員会の委員長、事業担当課長・担当係長、総務課長・財政係長等複数で行い、必要に応じて事業担当課の職員を同席させる。なお、事情聴取は責任ある回答ができる者から行う。

③ 事情聴取は、その後の委員会の審議にかかる日程等を考慮し、入札執行前に十分な余裕を持って行うか、又は、必要に応じて入札開始時刻等の繰下げ若しくは入札を延期した上で行う。

④ 事情聴取の結果に基づく談合事実の存否の認定は、委員会の審議を経て行う。

(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応

明らかに談合の事実があったと認められる場合には、入札の執行を中止する。

(3) 談合の事実があったと認めるに至らない場合の対応

① 談合の事実があったと認めるに至らない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第4―1号)を提出させる。

② 入札執行に当たっては、「入札後、談合の事実が認められた場合には入札を無効とする」旨を宣言し、入札を執行する。

③ 松川町発注建設工事の入札における工事費内訳書取扱要領に基づく工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を中止する。

(4) 落札者決定にあたっての留意点

落札の決定を行うに先立ち「談合情報に関する一切の資料の写しを公正取引委員会に送付する」旨を入札参加者に通知し、落札者を決定する。

2 落札決定後に談合情報が第2「2 談合情報として報告すべき要件」に合致した場合

落札決定後に談合情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続きによる。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

① 総務課長は、当該談合情報が第2「2 談合情報として報告すべき要件」に合致する場合は、契約の締結を留保し、委員会の委員長へ報告する。

② 入札参加者への事情聴取は、「1 入札執行前に談合情報が第2「2 談合情報として報告すべき要件」に定める要件に合致した場合」中の(1)①に定めるところに従って行う。

③ 事情聴取の結果に基づく談合事実の存否の認定は、委員会の審議を経て行う。

④ 談合の事実があったと認めるに至らない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第4―2号)を提出させた上で落札者あるいは落札候補者と契約を締結する。

⑤ 明らかに談合の事実があったと認められる場合には、入札を無効とする。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

① 入札参加者への事情聴取は、「1 入札執行前に談合情報が第2「2 談合情報として報告すべき要件」に定める要件に合致した場合」中の(1)①に定めるところに従って行う。

② 事情聴取の結果に基づく談合事実の存否の認定にあたっては、委員会の審議を経て行う。

③ 談合の事実があったと認めるに至らない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第4―2号)を提出させる。

④ 明らかに談合の事実があったと認められる場合には、契約を解除するか否かを判断する。

3 その他

(1) 工事費内訳書のチェック

(2) 調査結果の通知等

町長は、第3の1(1)事情聴取等の結果、談合の事実を確認した場合、公正取引委員会及び長野県警察本部に通報するものとする。

(3) 指名停止措置

町長は、談合と認定した者を、松川町入札参加資格者に係る指名停止要綱に基づき、指名停止の措置をとる。

(4) 職員の入札談合等関与行為について

職員の入札談合等関与行為の情報提供があり、次のいずれかに該当した場合は、速やかに当該職員から事情聴取する。なお、この場合の事情聴取は、委員会の委員長と、委員長が選出した事業担当課長を除く業者選定委員会委員複数名で行うものとする。

① 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

② 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。

③ 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。

④ 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。

(5) 報道機関への対応

報道機関への対応については、委員会の委員長が行う。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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松川町入札談合情報対応事務取扱要領

令和2年9月30日 要領第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年9月30日 要領第4号
令和3年3月16日 要領第1号