○松川町果樹農業研修制度運営規程

令和2年1月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町果樹農業研修制度(以下「研修制度」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修生の身分)

第2条 松川町果樹農業研修生(以下「研修生」という。)の身分は、松川町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年松川町告示第15号)第4条第2号に規定する嘱託型の松川町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)とする。

(研修期間及び更新)

第3条 研修生の研修期間は、原則として委嘱の日から1年間とし、最長3年まで更新できるものとする。

2 更新の判断基準は、研修生本人の意向、指定農家等の意向、委嘱期間中の活動実績、態度等を考慮し、町長が決定する。

(研修生の責務)

第4条 研修生は、次の各号に掲げる事項の責務を負う。

(1) 研修制度の趣旨を理解し、地域課題解決に向け努力すること。

(2) 松川町での就農に向けた農業技術の習得及び経営者スキルの醸成を図ること。

(3) 研修終了後の松川町での定住に向け、地域とのコミュニケーション力を発揮すること。

(4) 果樹農業研修計画に沿って真摯に研修に励むこと。

(5) 協力隊員として節度のある言動を心がけること。

(6) 研修生としての活動にあたり、知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、研修期間終了後も同様とする。

(研修場所)

第5条 研修生の研修場所は町内とし、原則として、町長が指定した農家又は農業法人(以下、「指定農家等」という。)とする。

(研修時間)

第6条 研修に従事する時間は月132.5時間を基本とする。

2 研修生の研修時間は町及び指定農家等と調整すること。

(報告)

第7条 研修生は、研修日誌を毎日記入の上、毎月5日までに前月分を町長へ提出すること。

(報酬)

第8条 研修生の報酬は、報償費月額166,600円とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和2年1月1日から同年12月31日の間の研修生の報酬は、報償費月額200,000円とする。

3 支払日は、町長が別に定める日とし、別途通知する。

(就農準備金の交付)

第9条 町は、研修生が就農に向けて一定額を積み立てることを目的として、就農準備金月額33,400円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、令和2年1月1日から同年12月31日の間は就農準備金を支給しない。

3 研修生は、就農準備金の趣旨を理解し、就農準備金を積み立てるよう努める。

(就農準備金の返還)

第10条 研修生は、次の各号に掲げる事項に該当するとき、既に交付された就農準備金の全額を返還しなければならない。

(1) 本人の意思により協力隊員を退任するとき。

(2) 本規定に定める研修生の義務及び責務に反したとき。

(3) 研修終了後、松川町に就農しないとき。

(4) 就農後、5年間、町長が認める経営規模・内容の営農を継続しなかったとき。

2 就農準備金の返還は、退任の日又は営農中止の日までに、一括で返還しなければならない。

(研修に係る経費)

第11条 研修に必要と認められる作業道具、消耗品、外部研修費等の経費は、町が負担する。

2 通勤及び活動における災害補償保険は、町の負担で加入するものとする。

3 社会保険料は研修生の負担とする。

4 その他必要な経費は町と協議する。

(住居)

第12条 委嘱期間中の住居は、原則として町が用意する住宅に入居し、家賃は、町が負担する。

(車両)

第13条 研修に必要な車両は、研修生が用意するものとする。

2 町は、町内での研修における私用車の費用弁償として、月額4,200円を研修生に支給する。

3 町長は、研修生に研修の目的達成のため旅行を命じたときは、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費を支給する。

4 研修生は、研修開始時及び更新時に、運転免許証の写し、研修に必要な私用車の自賠責保険証の写しを町に提出するものとする。

(兼業)

第14条 研修生が営利企業へ従事すること(自ら事業を営むこと、アルバイトをすることなど)を可とする。

2 前項の規定により営利企業へ従事する場合は、あらかじめ町及び指定農家等と協議の上、書面による申請を行い、町長の許可を得ること。

3 前項の規定により営利企業へ従事する場合は、研修生は、研修に支障をきたさないよう十分に配慮し調整すること。

(退任・解嘱に関する事項)

第15条 研修生は、協力隊員の委嘱期間中に退任したいときは、退任する30日前までに書面で町長に届け出なければならない。

2 町長は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合、研修生を解嘱することができる。

(1) 研修成績不良、心身の故障、適格性の欠如等が生じたとき。

(2) 活動量の減少により、活動の継続が困難となったとき。

(3) 委嘱期間中、連続して1か月以上活動することができないとき。

(休業に関する事項)

第16条 出産・子育て等により長期間にわたり活動が出来ない旨研修生から申し出があったときは、町長は、一時的に休業を認めることができるものとする。

2 前項の規定による休業期間を経て復職する場合は、休業前の期間を含めて、委嘱期間は通算3年までとする。

(補足)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

松川町果樹農業研修制度運営規程

令和2年1月1日 要綱第6号

(令和2年1月1日施行)