○松川町下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成31年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町下水道事業受益者負担金条例(平成7年松川町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに下水道加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃貸借人が協議して、当該土地等の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めた場合は、その者が申請をするものとする。

(負担金の納入通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の分割納付)

第4条 条例第6条第3項ただし書の規定により負担金を分割納付する場合は、別表第1に定める分割納付表に基づき、下水道加入申請書(様式第1号)の裏面に納期、金額等を記入し届け出るものとする。

2 分割納付1回目の支払金額は、当該負担金の半分以上の額とする。

3 分割する負担金には、支払期間に応じ、一定の金額を加算して徴収する。

(負担金の徴収猶予)

第5条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める徴収猶予基準に基づき、その適否を審査し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消)

第6条 町長は、条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により、当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第7条 条例第10条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第2条第1項の申請の際又は減免の理由が生じた日から起算して15日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、条例別表第2に定める減免基準に基づきその適否を審査し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体に係る減免については、その受益者の申請によらないで減免をすることができるものとする。

(負担金の減免の取消)

第8条 条例第10条の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免消滅申告書(様式第8号)により町長に申告しなければならない。

2 町長は、条例第10条の規定により減免を受けた者が条例別表第2に該当しなくなったときは、その理由が消滅した日以後の納期に係る負担金について、減免を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、松川町下水道事業受益者負担金条例施行規則を廃止する規則(平成31年松川町規則第4号)による廃止前の松川町下水道事業受益者負担金条例施行規則の相当規定に基づく用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

受益者負担金分割納付表

支払期間

1回目支払金額

2回目以降支払金額

(年単位)

支払総額

加算金額

1年

280,000円

230,000円

510,000円

10,000円

2年

285,000円

117,500円

520,000円

20,000円

3年

290,000円

80,000円

530,000円

30,000円

4年

295,000円

61,250円

540,000円

40,000円

5年

300,000円

50,000円

550,000円

50,000円

別表第2(第5条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予の期間

負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

必要と認める期間

受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納付することが困難であると認められるとき。

1年以内

農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地。

転用の許可を受けた日又は宅地化されたと認められる日まで

その他、町長が特に必要と認めたとき。

その状況に応じ町長が定める。

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松川町下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成31年4月1日 告示第16号

(令和4年2月21日施行)