○松川町下水道事業受益者負担金条例施行規程
平成31年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町下水道事業受益者負担金条例(平成7年松川町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃貸借人が協議して、当該土地等の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めた場合は、その者が申請をするものとする。
(負担金の分割納付)
第4条 条例第6条第3項ただし書の規定により負担金を分割納付する場合は、別表第1に定める分割納付表に基づき、下水道加入申請書(様式第1号)の裏面に納期、金額等を記入し届け出るものとする。
2 分割納付1回目の支払金額は、当該負担金の半分以上の額とする。
3 分割する負担金には、支払期間に応じ、一定の金額を加算して徴収する。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体に係る減免については、その受益者の申請によらないで減免をすることができるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、松川町下水道事業受益者負担金条例施行規則を廃止する規則(平成31年松川町規則第4号)による廃止前の松川町下水道事業受益者負担金条例施行規則の相当規定に基づく用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
受益者負担金分割納付表
支払期間 | 1回目支払金額 | 2回目以降支払金額 (年単位) | 支払総額 | 加算金額 |
1年 | 280,000円 | 230,000円 | 510,000円 | 10,000円 |
2年 | 285,000円 | 117,500円 | 520,000円 | 20,000円 |
3年 | 290,000円 | 80,000円 | 530,000円 | 30,000円 |
4年 | 295,000円 | 61,250円 | 540,000円 | 40,000円 |
5年 | 300,000円 | 50,000円 | 550,000円 | 50,000円 |
別表第2(第5条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。 | 必要と認める期間 |
受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 1年以内 |
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地。 | 転用の許可を受けた日又は宅地化されたと認められる日まで |
その他、町長が特に必要と認めたとき。 | その状況に応じ町長が定める。 |