○松川町下水道事業受益者負担金条例
平成7年7月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、松川町が都市計画事業として施行する公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域及び農業集落排水事業区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地及び建物の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借、若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(負担区の決定等)
第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度ごとに負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 町長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めた場合は、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該賦課対象地域内の土地等に係わる受益者ごとにこれを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、一括納付するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、5年以内に年を単位として分割して納付することができる。
4 前項の規定による分割納付は、町税及び水道使用料等に滞納がないことを条件に認めるものとする。ただし、特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(負担金の納付期日等)
第7条 負担金は、加入申請後1か月又は排水設備等新設等計画確認申請時のいずれか早い日までに納入するものとする。
2 分割納付する額及び納付月は、規程で定める。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地(以下「農地」という。)
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(負担金の徴収猶予の取消)
第9条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係わる負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期限を経過し、更に町長の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の状況によって、その徴収猶予が必要でなくなったと認められたとき。
(3) 農地が農地以外に転用されたとき。
(負担金の減免)
第10条 町長は、別表第2に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第11条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係わる当事者で、新たに受益者となる者又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
2 転出等により受益者がなくなった土地等に係わる納付済の負担金については、還付しない。ただし、分割納付中で下水道接続前のものについてはこの限りではない。
(督促及び延滞金等)
第12条 町長は、第7条第1項の規定による納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、松川町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年松川町条例第1号)の例により、督促及び延滞金の徴収を行う。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第13条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めたときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(補則)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による第6条に規定する賦課及び徴収は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年3月1日より適用する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成10年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の第4条に規定する負担金の額は、平成8年4月1日より適用することができる。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成31年4月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1
建物の種類 | 単位 | 内訳 | 負担金額 |
専用住宅 | 戸 | 一住宅地内にある住宅 | 50万円 |
併用住宅 | 戸 | 住宅の2分の1以内を店舗等に使用している床面積300m2以内の建物 | 50 |
共同住宅 | 世帯 | 2世帯まで | 50 |
1世帯増すごとに | 20万円を加算 | ||
工場・事業所 学校・施設 | 1箇所 | 従業員等0~10人 | 50万円 |
11~30 | 70 | ||
31~60 | 100 | ||
61~90 | 150 | ||
91~120 | 200 | ||
121~180 | 250 | ||
181人以上 | 300 | ||
店舗・旅館・料飲店・神社・宗教法人施設・事務所等 | 棟 | 床面積300m2以下 | 50万円 |
300m2を超え400m2以下 | 70 | ||
400m2を超え500m2以下 | 100 | ||
500m2を超える | 150 |
別表第2
減免の対象となる施設 | 減免率 |
1 公共の学校 | 75% |
2 公共の社会福祉施設 | 75% |
3 町の社会教育、体育施設(公民館、図書館資料館、運動場) | 75% |
4 役場庁舎、宗教法人施設、神社 | 50% |
5 公営住宅(県営住宅、教職員住宅など) | 25% |
6 国又は地方公共団体他の企業用財産となっている施設(郵便局、病院など) | 25% |
7 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を現に受けている受益者の所有する住宅 | 100% |
8 生活保護法の規定により生活扶助以外の扶助を現に受けている受益者の所有する住宅 | 町長が定める率 |
9 区・自治会が所有する施設(地区公民館、自治会々所など) | 100% |
10 町長が、その状況により特に減免することが必要であると認めた施設 | 町長が定める率 |