○松川町防災行政無線局(移動系)運用要綱

平成31年3月18日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町防災行政無線局運用管理規程(平成31年松川町告示第11号。以下「規程」という。)第12条の規定により、無線局(移動系)(以下「無線局」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程の例による。

(通信事項)

第3条 無線局の通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、大雨、火災その他の非常事態に関する事項

(2) 行政事務に関する連絡事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政事務の円滑な遂行のために必要な事項

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要最小限の無線通信を行うこと。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号及び隠語等を使用せず、できる限り簡潔であること。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにすること。

(4) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信すること。

(5) 無線通信は、正確に行うものとし、通信に誤りがあったことを知った時は、直ちに訂正すること。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内の運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生又はその他特に理由があるときは、通信制限をすることができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局を使用する者は、設置の目的及び第3条各号に掲げる通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信の防止)

第8条 無線局は、他の無線局に混信を与えるような運用をしてはならない。

(通信の記録)

第9条 無線従事者は、通信を行ったときは、規程第9条第1項に規定する無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 通信は、無線局運用規則(昭和25年松川町電波監理委員会規則第17号)第4章の規定により行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町防災行政無線局(移動系)運用要綱

平成31年3月18日 告示第13号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月18日 告示第13号