○松川町防災行政無線局(同報系)運用要綱
平成31年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町防災行政無線局運用管理規程(平成31年松川町告示第11号。以下「規程」という。)第12条の規定により、無線局(同報系)(以下「無線局」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規程の例による。
(放送事項)
第3条 無線局において放送することができる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、大雨、火災その他の非常事態に関する情報で、町民に対し緊急に伝達を必要とする事項
(2) 町政に関する情報であって、町民に周知する必要がある事項又は町民の協力を必要とする事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項
(放送の種類)
第4条 放送の種類は、緊急放送と定時放送とする。
2 緊急放送は、前条第1号に規定する放送とする。
3 定時放送は、前項以外の放送とする。
(放送時間)
第5条 緊急放送は、必要に応じて随時行う。
2 定時放送は、午前8時、正午、午後5時のチャイム時報とする。
3 放送は、必要最小限に行うように努めなければならない。ただし、緊急放送はこの限りでない。
(放送の申込み)
第6条 課等の長は、所掌の事務で放送によって町民に周知する必要がある場合は、同報系無線放送申請書(別記様式)により放送希望日の2日前(休日を除く。)の正午までに管理責任者に申し込まなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。
2 管理責任者は、前項の申請書の提出を受けたときは、放送の可否を決定し、否としたときは、その旨を当該課等の長に通知するものとする。
3 緊急放送については、前2項によらないことができる。
(放送の制限)
第7条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、前条第1項の規定により申し込まれた放送について制限することができる。
(放送の記録)
第8条 無線従事者は、放送を行ったときは、規程第9条第1項に規定する無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(同報系子局を使用する放送)
第9条 町長の指定する者は、第3条第1号に掲げる事項を、あらかじめ指定した同報系子局を使用して放送することができる。
2 同報系子局を使用する放送については、前3条を準用するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。