○松川町下水道排水設備指定工事店規程
平成31年4月1日
告示第8―2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町下水道条例(平成30年松川町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、松川町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の5第1項に規定する指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(指定の申請)
第3条 条例第6条の2第2項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。
(機械器具)
第4条 条例第6条の3第1項第2号の規程で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 塩ビ管その他の管の切断用の機械器具
(2) 塩ビ管その他の管の加工用の機械器具
(3) 塩ビ管その他の管の接合用の機械器具
(指定工事店証の様式)
第5条 指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第5号)によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第6条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第6号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第7条 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)に、住民票の写し又は定款及び登記事項証明書並びに損傷したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後、1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第9条 条例第6条の7の規程で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(公示)
第11条 町長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(事務連絡会)
第12条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、松川町下水道設備指定工事店規則を廃止する規則(平成31年松川町規則第3号)による廃止前の松川町下水道設備指定工事店規則(平成7年松川町規則第8号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、廃止前の規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規程第11号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。