○松川町下水道条例

平成30年12月4日

条例第20号

松川町下水道条例(平成7年松川町条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第18条―第18条の6)

第6章 雑則(第19条―第29条)

第7章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 松川町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(13) 責任技術者 公益財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格し、公社に登録された下水道排水設備工事責任技術者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、法第10条ただし書の規定により特別の事情があると町長が認めたときは、この期間を延長又は排水設備の設置を免除することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規程に定めるところによる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(1) 規程で定める軽微な工事

(2) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定工事店以外の者が行うことが適当なものとして規程で定める工事

(3) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から4年を経過した日後、最初に到来する3月31日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の公社から交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第6条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 規程で定める機械器具を有する者であること。

(3) 町内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第6条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を1名以上専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に公社が交付した下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、町の職員その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第6条の5 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の8 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取消し、又は2年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に適合しなくなったとき。

(3) 第6条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 に1リットルつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)に基づき、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 松川町水道条例(平成10年松川町条例第5号)第22条の規定による届出をした者又は法第11条の2、第12条の3、第12条の4若しくは第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、工事その他の事由により公共下水道を一時的に使用(以下「一時使用」という。)しようとする者は、あらかじめ、その旨を申請し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。

4 町長は、前2項の規定にかかわらず前条第3項の規定に基づき、公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の一時使用の廃止の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 食品加工その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1使用月として算定する。

(量水器の取付け等)

第16条の2 町長は、前条第2項第2号及び同条同項第3号に規定する汚水の量を認定をするために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「量水器」という。)を取り付けさせることができる。この場合において、当該量水器の取付けに係る費用は、使用者の負担とする。

2 前項に規定する量水器の使用料の額は、別表第2に定めるところによる額に、消費税相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

3 第1項に規定する量水器の使用者は、量水器を破損又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(使用の態様の変更の届出)

第16条の3 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規程で定める使用の態様の変更があったときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準

(公共下水道の構造の基準)

第18条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第18条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第18条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第18条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第3条に定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第18条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値(平成16年国土交通省告示第262号)に規定する数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第18条の4 第18条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第18条の6において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省告示第186号)に定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第18条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第18条の6 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省、環境省告示第1号)に定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(改善命令)

第19条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(特別使用許可)

第22条 処理区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者(法第24条第1項に規定する許可を受けて公共下水道の使用をすべき者は除く。)は、町長に申請し、許可(以下「特別使用許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、前項の許可をすることができる。

3 特別使用許可に係る施設の設置又は使用に係る費用は、申請者の負担とする。

4 第1項の許可を受けた者及びその許可を受けて設ける施設については、法令及びこの条例に定める規定を適用する。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は終末処理場に物件(接続設備を除く。以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の規定により占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件及び特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めた占用物件

3 前項の占用料の額、減免、徴収方法及び還付については、松川町公共物管理条例(昭和63年松川町条例第11号)の規定を準用する。この場合において、「公共物」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第24条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 申請者又は申込者は、別表第3に掲げる区分により、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。

(使用料等の督促)

第26条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、松川町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年松川町条例第1号)の規定の例により、督促及び延滞金の徴収を行う。

(使用料等の減免)

第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規程への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(条例の準用)

第29条 町の農業集落排水事業等で設置した下水道の管理及び使用については、この条例の定めを準用する。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第20条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町下水道条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の松川町下水道条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例による改正後の松川町下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

下水道使用料(水道水のみ使用の場合)

区分

料金区分

使用水量

金額

一般汚水

基本料金

8立方メートル以下

1,456円

超過料金

8立方メートルを超え20立方メートルまで

97円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

136円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

175円

101立方メートル以上

243円

水道水以外の井戸水等使用の場合の普通世帯の認定水量(1使用月につき)

区分

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人以上

認定汚水量

7立方メートル

14立方メートル

21立方メートル

28立方メートル

34立方メートル

40立方メートル

1人あたり5立方メートルを加算

下水道料金

1,456円

2,038円

2,756円

3,708円

4,524円

5,340円


○一般家庭以外については、業務形態等に応じて町長が別に定める。

別表第2(第16条の2関係)

量水器使用料

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

使用料

50円

80円

91円

137円

155円

559円

1,354円

別表第3(第25条関係)

手数料

種別

区分

金額

指定工事店証交付手数料

新規登録1件につき

10,000円

継続登録1件につき

5,000円

再交付1件につき

5,000円

松川町下水道条例

平成30年12月4日 条例第20号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成30年12月4日 条例第20号
令和4年9月2日 条例第10号