○松川町下水道条例施行規程
平成31年4月1日
告示第4―1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町下水道条例(平成30年松川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 冷却の用に供した水その他これに類する汚水(以下この項において「汚水」という。)を排除する場合で、その汚水が終末処理場からの放流水と同等以上の水質であり、かつ、その汚水を放流する適当な公共用水域があるとき。
(2) 前号の汚水を公共用水域に放流する設備と排水設備とを完全に分離した排水系統であり、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2 排水設備の設置の免除を受けようとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管低高に食違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないように接続し、漏水及び侵入水を防止するため、その公共ますの使用材質に適合した接着方法とすること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水管の土かぶりは、30センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。
(2) ますは、原則として次の箇所に設置すること。
ア 排水管きょの起点、屈曲点又は会合点
イ 排水管きょの内径、内のり幅、勾配又は管種の変化する箇所
ウ 排水管きょが直線部であるときは、排水管きょの長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において排水管きょの清掃上適当な箇所
(3) ますの形状及び構造は、円形を標準とし、内径10センチメートル以上でコンクリート製、鉄筋コンクリート製、塩化ビニール製等の不透水性のものとし、かつ、汚水が滞留しないよう底部インバート等を有するものとすること。
(4) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水を排出する箇所には、それぞれの衛生器具、排水管等に容易に検査及び清掃のできる構造の防臭トラップを設けること。
(5) 事業場等における浮遊物質、油脂類又は土砂等を含む汚水の排出箇所には、これらの物質が公共下水道に流入するのを阻止し収集するため、次に掲げる阻集器を設けること。
ア 料理店、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所には、グリス阻集器
イ 自動車修理工場、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所には、オイル阻集器
ウ 洗車場、工事等における土砂等を含む汚水の排出箇所には、沈砂装置
エ 公衆浴場、水泳場、理髪店、美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には、ヘア阻集器
オ 営業用洗濯場等における糸くず、布くず、ボタン等を含む汚水の排出箇所には、ランドリー阻集器
カ 外科ギプス室、歯科技工室等におけるプラスタ等の不容性物質を含む汚水の排出箇所には、プラスタ阻集器
(6) 台所、浴場、洗濯場等の固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅をもった耐久性のあるストレーナーを設けること。
(7) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない箇所には、汚水を集水する排水タンクを設け、当該汚水を公共下水道に排除するためのポンプ施設を設けること。
(8) 暗きょの起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。
(9) ディスポーザ(生ごみを破砕して汚水とともに排除する排水設備をいう。)は設置しないこと。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細その他排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、町長が別に定める。
3 町長は、第1項の計画の確認をしたときは、当該確認申請書の写しに確認した旨の確認印を押印して申請者に交付するものとする。
(1) 汚水ますのふたの取替え
(2) 防臭装置等の取替え
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めた工事
(検査及び検査済証)
第10条 排水設備の新設等の工事の責任技術者は、条例第7条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。
2 町長は、検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定し改修又は補修を命ずることができる。
2 水質管理責任者は、当該施設の機能保持に努めるものとする。
(汚水排除量の認定)
第15条 条例第16条第2項第2号に規定する使用水量は、毎月1日現在の住民基本台帳に記載の世帯人員により認定するものとする。
(汚水排除量の申告)
第16条 条例第16条第2項第3号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第16号)とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
2 町長は、条例第16条第2項第3号の規定により汚水排除量を認定した場合は、汚水排除量認定通知書(様式第17号)により、使用者に通知するものとする。
(使用の態様の変更)
第17条 条例第16条の3に規定する使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水の排除から水道水又は水道水以外の水のいずれかの排除となったとき。
(2) 水道水以外の水の排除に加えて異なる種類の水道水以外の水を排除することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
3 申請者は、下水道施設が完成したときは下水道特別使用許可検査依頼書(様式第23号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
4 申請者は、前項の検査に合格しないときは、町長の指示に従い遅滞なく当該下水道施設を補修し、再度町長の検査を受けなければならない。
5 町長は、当該下水道施設が検査に合格したときは、下水道特別使用許可検査完了通知書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
3 漏水による使用料の減免の申請及びこれに対する通知の方法は、町長が別に定める。
(補足)
第22条 この規程に定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、松川町下水道条例施行規則を廃止する規則(平成31年松川町規則第2号)による廃止前の松川町下水道条例施行規則(平成8年松川町規則第7号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、廃止前の規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。