○松川町下水道条例施行規程

平成31年4月1日

告示第4―1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町下水道条例(平成30年松川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する始期は、一の定例日(松川町水道条例施行規程(平成10年松川町規程第3号)第21条に規定する定例日をいう。以下この条において同じ。)の翌日とし、同号に規定する終期は、当該定例日の次の定例日とする。

(排水設備の設置義務の免除)

第3条 条例第3条ただし書の規定により排水設備設置義務の免除を許可する場合は、次の各号に該当すると町長が認めた場合とする。

(1) 冷却の用に供した水その他これに類する汚水(以下この項において「汚水」という。)を排除する場合で、その汚水が終末処理場からの放流水と同等以上の水質であり、かつ、その汚水を放流する適当な公共用水域があるとき。

(2) 前号の汚水を公共用水域に放流する設備と排水設備とを完全に分離した排水系統であり、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合

2 排水設備の設置の免除を受けようとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否を決定し、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の設置期限の延長)

第4条 条例第3条ただし書に規定する排水設備の設置期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否を決定し、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の接続の基準)

第5条 条例第4条第2号に規定する排水設備を固着させる箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管低高に食違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないように接続し、漏水及び侵入水を防止するため、その公共ますの使用材質に適合した接着方法とすること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 条例第4条第4号の規定による排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定及び下水道排水設備指針(建設省都市局下水道部監修)の規定によるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、30センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。

(2) ますは、原則として次の箇所に設置すること。

 排水管きょの起点、屈曲点又は会合点

 排水管きょの内径、内のり幅、勾配又は管種の変化する箇所

 排水管きょが直線部であるときは、排水管きょの長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において排水管きょの清掃上適当な箇所

(3) ますの形状及び構造は、円形を標準とし、内径10センチメートル以上でコンクリート製、鉄筋コンクリート製、塩化ビニール製等の不透水性のものとし、かつ、汚水が滞留しないよう底部インバート等を有するものとすること。

(4) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水を排出する箇所には、それぞれの衛生器具、排水管等に容易に検査及び清掃のできる構造の防臭トラップを設けること。

(5) 事業場等における浮遊物質、油脂類又は土砂等を含む汚水の排出箇所には、これらの物質が公共下水道に流入するのを阻止し収集するため、次に掲げる阻集器を設けること。

 料理店、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所には、グリス阻集器

 自動車修理工場、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所には、オイル阻集器

 洗車場、工事等における土砂等を含む汚水の排出箇所には、沈砂装置

 公衆浴場、水泳場、理髪店、美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には、ヘア阻集器

 営業用洗濯場等における糸くず、布くず、ボタン等を含む汚水の排出箇所には、ランドリー阻集器

 外科ギプス室、歯科技工室等におけるプラスタ等の不容性物質を含む汚水の排出箇所には、プラスタ阻集器

(6) 台所、浴場、洗濯場等の固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅をもった耐久性のあるストレーナーを設けること。

(7) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない箇所には、汚水を集水する排水タンクを設け、当該汚水を公共下水道に排除するためのポンプ施設を設けること。

(8) 暗きょの起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

(9) ディスポーザ(生ごみを破砕して汚水とともに排除する排水設備をいう。)は設置しないこと。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細その他排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、町長が別に定める。

(排水設備等の計画等の確認)

第7条 条例第5条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第3号)を工事着手日の15日前までに町長に提出しなければならない。

2 共同で排水設備等の新設等を行おうとする者は、前項の申請書とあわせて共同者全員の連署による排水設備等共同施工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の計画の確認をしたときは、当該確認申請書の写しに確認した旨の確認印を押印して申請者に交付するものとする。

(軽微な工事)

第8条 条例第6条に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚水ますのふたの取替え

(2) 防臭装置等の取替え

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めた工事

(工事の完了届)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(検査及び検査済証)

第10条 排水設備の新設等の工事の責任技術者は、条例第7条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。

2 町長は、検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定し改修又は補修を命ずることができる。

3 条例第7条第2項に規定する検査済証の様式は、松川町下水道検査済証(様式第6号)とする。

(水質管理責任者の選任)

第11条 条例第11条に規定する除害施設又は特定施設の設置者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者、業務に精通する者又は業務を管理する立場にある者を水質管理責任者に選任し、水質管理責任者選任(変更)(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 水質管理責任者は、当該施設の機能保持に努めるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第12条の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設新設(増設、改築)(様式第8号)を工事着手日の30日前までに町長に提出しなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の3及び第12条の4に規定する届出をした場合は、この限りでない。

2 前項の規定により届け出た工事が完了したときは、除害施設新設(増設、改築)工事完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、除害施設使用(休止・廃止・再開・変更)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条第1項に規定する届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)使用者変更届(様式第11号)によるものとする。

(一時使用の許可)

第14条 条例第14条第3項の規定により許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道一時使用許可決定通知書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。

(汚水排除量の認定)

第15条 条例第16条第2項第2号に規定する使用水量は、毎月1日現在の住民基本台帳に記載の世帯人員により認定するものとする。

2 前項の規定により認定された使用水量と公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なる場合は、認定水量異動申告書(様式第14号)により、異動を申告するものとする。

3 町長は、前項に規定する異動を認めた場合は、認定水量異動通知書(様式第15号)により、使用者に通知するものとする。

(汚水排除量の申告)

第16条 条例第16条第2項第3号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第16号)とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。

2 町長は、条例第16条第2項第3号の規定により汚水排除量を認定した場合は、汚水排除量認定通知書(様式第17号)により、使用者に通知するものとする。

(使用の態様の変更)

第17条 条例第16条の3に規定する使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水の排除から水道水又は水道水以外の水のいずれかの排除となったとき。

(2) 水道水以外の水の排除に加えて異なる種類の水道水以外の水を排除することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用の態様の変更があった者は、下水道使用態様変更届出書(様式第18号)を町長に届け出なければならない。

(行為の許可)

第18条 条例第20条第1項に規定する申請書は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、条例第20条第1項の規定による許可をしたときは、下水道物件設置(変更)許可書(様式第20号)を当該申請者に交付するものとする。

(特別使用許可)

第19条 条例第22条第1項に規定する許可を受けようとする者は、下水道特別使用許可申請書(様式第21号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道特別使用許可決定通知書(様式第22号)を当該申請者に交付するものとする。

3 申請者は、下水道施設が完成したときは下水道特別使用許可検査依頼書(様式第23号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

4 申請者は、前項の検査に合格しないときは、町長の指示に従い遅滞なく当該下水道施設を補修し、再度町長の検査を受けなければならない。

5 町長は、当該下水道施設が検査に合格したときは、下水道特別使用許可検査完了通知書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

6 前項に規定する特別使用許可検査完了通知書の交付を受けた下水道施設は、下水道施設寄附申出書(様式第25号)により町に寄附を行うものとする。

(占用の許可)

第20条 条例第23条第1項に規定する許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道占用許可書(様式第27号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第21条 条例第27条に規定する使用料、手数料及び占用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第28号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査して、下水道使用料等減免承認・不承認決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 漏水による使用料の減免の申請及びこれに対する通知の方法は、町長が別に定める。

(補足)

第22条 この規程に定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、松川町下水道条例施行規則を廃止する規則(平成31年松川町規則第2号)による廃止前の松川町下水道条例施行規則(平成8年松川町規則第7号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、廃止前の規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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松川町下水道条例施行規程

平成31年4月1日 告示第4号の1

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 告示第4号の1
令和4年2月21日 告示第12号