○松川町水道条例施行規程
平成30年10月31日
告示第55―5号
松川町水道条例施行規程(平成10年松川町規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第15条)
第3章 給水(第16条―第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条―第27条)
第5章 管理(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町水道条例(平成10年松川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過又は他人の所有する土地又は家庭に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(様式第3号)
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(工事費の負担区分)
第6条 条例第7条の給水装置の新設等に要する費用は、量水器、量水器ボックス、分水サドル、止水栓の材料を除く以外は、給水管の延長に関係なく申請者の負担とする。
(1) 給水装置工事の設計審査を申請するとき。給水装置工事設計審査申請書(様式第5号)
(2) 給水装置工事の貸与・支給品の交付を申請するとき。貸与・支給品交付申請書(様式第6号)
(3) 給水装置工事の竣工検査を申請するとき。給水装置工事しゅん工検査申請書(様式第7号)
2 町長は、前項の設計審査又は工事検査において、松川町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、国道及び県道においては120センチメートル以上、大型車が通行できる町道にあっては100センチメートル以上、その他の町道においては80センチメートル以上、私有地においては80センチメートル以上で土地所有者等の承諾を得た深さ、宅地内においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用軟質ポリエチレンパイプ
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管
(量水器の設置位置等)
第12条 量水器は、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(量水器の設置基準)
第13条 条例第20条第3項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置における量水器の設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり各戸の使用水量を区分して計量できる装置について各戸ごとに量水器を設置することができる。
イ 非住宅部分について町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一結して計量できる量水器を設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分に量水器を設置することができる。
4 量水器を設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、量水器の性能及び計量に支障のないものであること。
(3) 量水器の設置、点検及び取替え作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長が量水器の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 量水器は、あらかじめ町長に届け出て条例第8条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管、又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(量水器の損害弁償)
第19条 水道使用者等は、自己の保管に係る量水器を亡失又は毀損したときは、「量水器亡失(毀損)届」(様式第17号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第21条第3項の規定により量水器の弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を再開しようとするとき。 松川町営水道使用再開届(様式第11号)
(2) 給水装置の使用を休止しようとするとき。 松川町営水道使用休止届(様式第12号)
(3) 給水装置を廃止しようとするとき。 松川町営水道給水装置所有権放棄届(様式第13号)
(4) 消火演習に消火栓を使用しようとするとき。 消火栓使用届(様式第14号)
(5) 給水装置の使用者に変更があったとき。 松川町営水道使用者変更届(様式第15号)
(6) 給水装置の所有者に変更があったとき。 松川町営水道給水装置所有権移転届(様式第16号)
第4章 料金及び手数料等
(料金の算定)
第22条 料金算定の基準日として、毎月25日から30日を量水器の点検定例日とし、点検による使用料金の額は、翌月分使用料として翌月15日までに算出し調定する。
(料金の徴収及び納入期限)
第23条 料金の納入通知書は、納入期限の10日前までに水道使用者に送付する。口座振替の方法により納入する者については、指定する取扱い金融機関へ口座振替納付書を添付して送付するものとする。
2 前項に規程する納入期限は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から30日以内とする。
(料金等の納入期限)
第24条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から30日以内とする。
(過誤納による精算)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 量水器に異常があったときは、量水器取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3箇月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入負担金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のでない減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第6号)
この規程は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第45号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。