○松川町水道条例

平成10年3月10日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料等(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、松川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 松川町水道事業の給水区域は、松川町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場所は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の所有権の移転)

第13条 申込者は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納したときに、当該給水装置の所有権を取得するものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

(管理人の選定)

第19条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(量水器の設置)

第20条 給水量は町の量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町の量水器を設置することができる。

3 量水器は給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 量水器の位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(量水器の貸与)

第21条 量水器は、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 1使用場所で2個以上の量水器を必要とするとき。

(2) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 町営水道の使用を休止又は廃止若しくは再開しようとするとき。

(2) 量水器の口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は5分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金は、1月につき、次の表により算定した水道使用料と量水器使用料の合計額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 水道使用料

種別

(m3)

基本

1m3につき超過1

超過2

超過3

超過4

超過5

超過6

(0~8)

(9~20)

(21~30)

(31~40)

(41~100)

(101~200)

(201以上)

一般・共用・官公庁・学校営業用

1,399

166

175

185

195

204

214

(2) 量水器使用料

口径

mm

13

mm

20

mm

25

mm

30

mm

40

mm

50

mm

75

金額

50

80

91

137

155

559

1,354

2 臨時使用の場合の料金は、前項の規定に準ずる。

(料金の算定)

第28条 水道使用料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、量水器の点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 算定基準等の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分として算定する。

2 月の中途において、口径を変更した場合の量水器使用料は、その使用日数の多い口径の使用料によって算定し、その使用日数が等しい場合は、変更後の口径の使用料により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更して徴収することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(3) 設計審査手数料

 給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき 2,000円

 給水管の口径が25ミリメートル以上 1件につき 3,000円

(4) 給水装置工事竣工検査手数料

 給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき 2,000円

 給水管の口径が25ミリメートル以上 1件につき 3,000円

(5) 各種証明手数料 1件につき 300円

(6) 休止における閉栓手数料 1件につき 1,500円

(7) 休止における開栓手数料 1件につき 1,500円

(遅延損害金)

第34条 料金又は前条の手数料の納付義務者は、当該料金又は手数料を納入期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年5パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。

(加入負担金)

第35条 給水装置の新設又は改造工事(量水器の口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に、消費税相当額を加えた金額を加入負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 量水器の口径に応じて次に掲げる額

口径

mm

13

mm

20

mm

25

mm

30

mm

40

mm

50

mm

75

金額

120,000

200,000

260,000

520,000

780,000

1,300,000

3,100,000

(2) 改造工事 改造後の量水器の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の量水器の口径に対応する前号に規定する額を控除した額

(3) 臨時使用の場合は、1号に規定する額の10%以上の額とする。

2 加入負担金は、第4条の承認を受けた日から30日以内に納入しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第14条第2項第20条第4項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第33条の手数料、その他本条の規定により納入する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量、又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡している場合で、警告しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条の量水器の設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第27条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る町長の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 町長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に係る設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 松川町営水道条例(昭和41年松川町条例第19号。以下「廃止前の条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遅延損害金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松川町水道条例第27条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第34条の遅延損害金に関する規定は、平成31年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

松川町水道条例

平成10年3月10日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月10日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第18号
平成12年12月21日 条例第48号
平成15年3月31日 条例第4号
平成16年3月9日 条例第1号
平成20年3月7日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第40号
平成26年3月5日 条例第7号
平成30年12月4日 条例第24号
令和元年9月5日 条例第6号