○松川町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和33年1月30日

条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町税外収入金の種類)

第2条 この条例で町税外収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入をいう。

(町税外収入金の督促)

第3条 町税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、町長は、納期後20日以内に督促状による督促をしなければならない。

(督促手数料)

第4条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき200円とする。

(延滞金)

第5条 税外収入金の滞納額が2,000円以上ある場合には、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を徴収する。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、必要があるときは、延滞金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条による改正後の延滞金に関する規定は、平成31年1月1日以後の期間に対応するものに適応し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

松川町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和33年1月30日 条例第1号

(平成31年1月1日施行)