○松川町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年7月23日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び松川町空家等対策の推進に関する条例(平成30年松川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 条例第2条第2号に規定する特定空家等の認定基準は、松川町空家等対策計画に定めるとおりとする。

(情報提供)

第3条 町民等及び区会等は、条例第7条の規定により特定空家等に係る情報を提供するときは、空家等の情報提供書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(実態調査)

第4条 条例第8条の規定による実態調査は、空家等に係る外観調査を基本とし、当該空家等の構造又は設備の劣化、腐敗若しくは破損、周辺へ及ぼす影響等について行うものとする。

(立入調査)

第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項及び条例第9条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 町長は、助言又は指導の実施後、1箇月を経過してもなお改善が見られないときは、法第14条第2項又は条例第9条第2項の規定により勧告を行うものとする。

2 勧告は、勧告書(様式第5号)により行い、管理不全な状態の改善の期限は、勧告書送達の日からおおむね1箇月とする。

(命令)

第8条 町長は、勧告書に定める期限を経過しても改善が図られないときは、法第14条第3項又は条例第10条の規定により命令を行うものとする。

2 命令は、命令書(様式第6号)により行い、管理不全な状態の改善の期限は、命令書送達の日からおおむね1箇月とする。

3 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)によるものとする。

(公開による意見の聴取)

第9条 法第14条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第14条第7項の規定による公告は、松川町公告式条例(昭和31年松川町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(代執行)

第10条 町長は、期限を経過してもなお管理不全な状態が改善されないときは、法第14条第9条の規定により代執行を行うものとする。

2 前項の代執行は、履行期限を定めた戒告書(様式第10号)を送達し、指定の期限までに命じた措置を履行しない者に対し、代執行令書(様式第11号)を送達して行うものとする。

3 第1項の規定により行う代執行に当たっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示す代執行責任者証(様式第12号)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(代執行費用の徴収)

第11条 町長は、代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。

2 前項の費用の徴収については、代執行費用納付命令書(様式第13号)により、代執行の履行後に納付すべき金額及び納付期限を所有者等に通知するものとする。

(公示等)

第12条 法第14条第11項に規定する標識は、様式第14号によるものとする。

(緊急安全措置)

第13条 町長は、条例第14条第1項の規定により必要最小限の措置を行ったときは、当該空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書兼請求書(様式第15号)により通知するものとする。

2 条例第14条第2項の規定による公告は、松川町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

3 町長は、条例第14条第3項の規定による緊急安全措置に要した費用については、緊急安全措置実施通知書兼請求書(様式第15号)により、納付すべき金額及び納付期限を所有者等に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松川町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年7月23日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)