○松川町空家等対策の推進に関する条例
平成30年3月2日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、松川町の空家等の適正な管理及び活用の促進に関して必要な事項を定め、地域の良好な景観の保全と町民の安全で安心な暮らしを確保することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定するものをいう。
(3) 所有者等 法第3条に規定するものをいう。
(4) 町民等 本町に居住し、若しくは滞在し、又は通勤通学する者をいう。
(5) 区会等 区会及び自治会その他の地域住民が組織する団体をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、周辺の景観及び生活環境に支障のないよう自らの責任において常に適正な管理を行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために、法第6条第1項に規定する空家等対策計画を定めなければならない。
2 町長は、空家等対策計画に基づき、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じなければならない。
(相互の協力)
第5条 町長、所有者等、町民等、区会等は、法及びこの条例の目的を達成するために相互に果たす役割を理解し協力するものとする。
(協議会)
第6条 町長は、第4条の規定を実施するために、法第7条第1項に規定する空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、法第14条第2項に規定する勧告、同条第3項に規定する命令又は同条第9項若しくは同条第10項の規定により町長が行う必要な措置に関する審議をおこなうものとする。
3 協議会は、町長のほか、地域住民、町議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の町長が認める者をもって構成する。
4 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(情報提供)
第7条 町民等及び区会等は特定空家等があると認めるときは、町長にその情報を提供するよう努めるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第9条 町長は、前条の実態調査により、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、除却、修繕、立木等の伐採その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、空家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じない場合又はその措置が十分ではない場合において、当該空家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(適正な管理の促進)
第11条 町長は、空家等の所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用等)
第12条 町長は、空家等及び空家等の跡地の活用を図るため、情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じるものとする。
(関係行政機関等との連携)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、長野県、警察署、消防署その他の関係行政機関等に対し、当該空家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(緊急安全措置)
第14条 町長は、特定空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
3 第1項に係る費用については、所有者等に請求するものとする。
(民事による解決との関係)
第15条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。
(個人情報の取扱い)
第16条 町長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、特定空家等の所有者等に関する情報を当該特定空家等が所在する区会等に提供することができる。
2 区会等は、前項の規定により提供を受けた情報について、当該情報を受けた目的以外の目的に利用し又は提供することを防止する措置その他当該情報の適正な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。