○台城つつじ祭補助金交付要綱

平成30年4月24日

告示第21―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町都市公園条例(平成21年松川町条例第1号)別表第1に記載される、台城公園(大島城址)で実施される台城つつじ祭の経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象団体)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、台城つつじ祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助金対象経費及び補助金額)

第3条 補助金は、実行委員会が行う台城つつじ祭に要する次に掲げる経費を、予算の範囲内において交付する。

(1) 企画運営費

(2) 会場設営費

(3) 出演料及び謝金

(4) 交通安全対策費

(5) 会議費

(6) 事務費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書は、台城つつじ祭補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 実行委員名簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

(交付の決定)

第5条 町長は、実行委員会から補助金の交付申請があったときは、速やかに補助金を交付するかどうかを審査し、その結果を補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知しなければならない。

(事業の変更又は中止)

第6条 実行委員会は、事業の内容を変更しようとするときは、台城つつじ祭補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合は、この限りではない。

2 実行委員会は、事業を中止しようとするときは、あらかじめ町長に台城つつじ祭補助金中止報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書は、台城つつじ祭補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書

(3) 補助金対象経費明細書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

4 この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(交付の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその事業の成果を審査し、付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(交付の請求)

第9条 実行委員会は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、台城つつじ祭補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 実行委員会は、事業完了前に補助金の全額概算払いを受けようとするときは、台城つつじ祭補助金概算払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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台城つつじ祭補助金交付要綱

平成30年4月24日 告示第21号の3

(平成30年4月24日施行)