○台城つつじ祭補助金交付要綱
平成30年4月24日
告示第21―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町都市公園条例(平成21年松川町条例第1号)別表第1に記載される、台城公園(大島城址)で実施される台城つつじ祭の経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象団体)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、台城つつじ祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助金対象経費及び補助金額)
第3条 補助金は、実行委員会が行う台城つつじ祭に要する次に掲げる経費を、予算の範囲内において交付する。
(1) 企画運営費
(2) 会場設営費
(3) 出演料及び謝金
(4) 交通安全対策費
(5) 会議費
(6) 事務費
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費
2 規則第3条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 実行委員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(交付の決定)
第5条 町長は、実行委員会から補助金の交付申請があったときは、速やかに補助金を交付するかどうかを審査し、その結果を補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第6条 実行委員会は、事業の内容を変更しようとするときは、台城つつじ祭補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合は、この限りではない。
2 実行委員会は、事業を中止しようとするときは、あらかじめ町長に台城つつじ祭補助金中止報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 補助金対象経費明細書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
4 この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(交付の請求)
第9条 実行委員会は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、台城つつじ祭補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 実行委員会は、事業完了前に補助金の全額概算払いを受けようとするときは、台城つつじ祭補助金概算払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。