○松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年松川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居予定者全員の住民票の写し
(2) 入居予定者全員の直近の収入が確認できる書類
(3) 入居予定者全員の市区町村民税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第4条 条例第6条第1項第1号に規定する請書は、松川町移住促進住宅入居請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の住民票の写し
(2) 連帯保証人の直近の収入が確認できる書類
(1) 同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居させようとする者の収入が確認できる書類
(3) 同居させようとする者の市区町村民税の納税証明書
(4) 入居者との関係を示す書類(婚姻誓約書その他の必要な事実を証明できる書類)
(家賃の納付)
第7条 入居者は、条例第10条に規定する家賃を、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(模様替え等の許可申請)
第11条 条例第16条第1項第3号ただし書の許可を受けようとする者は、松川町移住促進住宅模様替え等許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則