○松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第2号

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による入居の申込みは、松川町移住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居予定者全員の住民票の写し

(2) 入居予定者全員の直近の収入が確認できる書類

(3) 入居予定者全員の市区町村民税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第5条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、松川町移住促進住宅入居許可証(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続き)

第4条 条例第6条第1項第1号に規定する請書は、松川町移住促進住宅入居請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の住民票の写し

(2) 連帯保証人の直近の収入が確認できる書類

(同居の承認)

第5条 条例第7条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、松川町移住促進住宅同居承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居させようとする者の収入が確認できる書類

(3) 同居させようとする者の市区町村民税の納税証明書

(4) 入居者との関係を示す書類(婚姻誓約書その他の必要な事実を証明できる書類)

(入居の承継)

第6条 条例第8条第1項の規定により引き続き移住促進住宅に居住することの承認を受けようとする者は、松川町移住促進住宅入居承継申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付)

第7条 入居者は、条例第10条に規定する家賃を、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(敷金の納付)

第8条 入居決定者は、条例第11条に規定する敷金を、条例第6条第1項に規定する期限までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(入居者の報告)

第9条 条例第14条の規定による報告は、松川町移住促進住宅入居者・同居者異動報告書(様式第6号)により行うものとする。

(長期不使用の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、松川町移住促進住宅長期不使用届(様式第7号)により行うものとする。

(模様替え等の許可申請)

第11条 条例第16条第1項第3号ただし書の許可を受けようとする者は、松川町移住促進住宅模様替え等許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(退去の届出)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、松川町移住促進住宅退去届(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)