○松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松川町移住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松川町(以下「町」という。)内への移住及び定住を促進するため、松川町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 移住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移住促進住宅1号棟

松川町元大島2974番地17

移住促進住宅2号棟

松川町元大島2974番地17

移住促進住宅3号棟

松川町元大島2974番地17

移住促進住宅4号棟(39号~43号)

松川町元大島3174番地3

移住促進住宅5号棟(47号~51号)

松川町元大島3174番地3

移住促進住宅6号棟(53号~57号)

松川町元大島3174番地3

(入居者の資格)

第4条 移住促進住宅に入居できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、町長が特に認める者はこの限りでない。

(1) 入居しようとする本人又は同居し、若しくは同居しようとする親族(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)の全てが、本町以外の市区町村から本町に転入する見込みであること。

(2) この条例の規定に基づく家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(3) 市区町村税等を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者資格のある者で移住促進住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を移住促進住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し許可証を交付するものとする。

(入居の手続き)

第6条 入居決定者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続きをし、移住促進住宅に入居しなければならない。

(1) 独立の生計を営む者で、町長が適当と認める連帯保証人が連署する請書を提出すること。ただし、特別の理由があると町長が認める入居決定者については、連帯保証人の連署を必要としないことができる。

(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に規定する日までに入居することができないときは、あらかじめ町長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第1項又は前項に規定する日までに第1項各号に掲げる手続をしないとき。

(2) 正当な理由なく町長が指定する日から10日以内に入居しないとき。

4 入居者は、第6条第1項第1号本文の連帯保証人が死亡等により保証能力を有しなくなったときは、改めて連帯保証人を立て、同号の請書を提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、移住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則の定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第8条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き移住促進住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居期間)

第9条 移住促進住宅に入居することができる期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、入居の日から起算して最長5年まで期間を延長することができる。

(家賃)

第10条 移住促進住宅の家賃は、月額20,000円とする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で移住促進住宅を退去した場合は、退去した日)までに町長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。

4 新たに移住促進住宅に入居した場合又は移住促進住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算とする。

5 入居者が第18条第1項の規定による届出をせずに移住促進住宅を退去した場合は、町長は、入居者が退去した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第11条 入居決定者は、町長に3月分の家賃に相当する額を敷金として納付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する敷金を、入居者が移住促進住宅を退去したときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第12条 移住促進住宅の修繕に要する費用は、町長が修繕の必要性を認めたときは、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 入居者は、入居する移住促進住宅について、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) ごみの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

(入居者の報告)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事実が発生した日から15日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 入居者又は同居者に新たに子が生まれたとき。

(2) 入居者が氏名を変更したとき。

(3) 同居者が退去したとき。

(長期不使用の届出)

第15条 入居者は、移住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。

(禁止行為等)

第16条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 移住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 移住促進住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 移住促進住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 町長は、前項第3号ただし書の許可を行うに当たり、入居者が当該住宅を退去するときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項第3号ただし書の許可を受けずに移住促進住宅の模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第17条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の検査)

第18条 入居者は、移住促進住宅を退去しようとするときは、その30日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者は、第16条第1項第3号ただし書の規定により移住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者等が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者等が移住促進住宅を故意に損傷したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指定する日までに当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により移住促進住宅の明渡しを請求したときは、当該請求を受けた者に対し、当該請求の日の翌日から移住促進住宅の明渡しの日までの期間について、毎月、当該移住促進住宅の家賃の2倍に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(立入検査)

第20条 町長は、移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に当該移住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住促進住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月2日 条例第4号

(令和5年12月1日施行)