○松川町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成30年1月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という)第44条及び国民健康保険給付規則(昭和37年松川町規則第1号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられるものは、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に規定するもののほか、減免については、次の各号のいずれにも該当する者をその対象とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者

(2) 町に6ヶ月以上住所を有する被保険者

(免除)

第3条 一部負担金の免除は、前条に該当し、当該世帯の生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による収入認定額(以下「実収入月額」という。)が、同法に規定する基準生活費(以下「基準生活費」という。)の110パーセント以下のとき、行うことができる。

(減額)

第4条 一部負担金の減額は、第2条に該当し、当該世帯の実収入月額が、基準生活費の110パーセントを超え、120パーセント以下のとき、行うことができる。

(徴収猶予)

第5条 一部負担金の徴収猶予は、第2条に該当し、当該世帯の実収入月額が、基準収入額の120パーセントを超え、130パーセント以下のとき、行うことができる。

(期間)

第6条 一部負担金の減免を行う期間は、同一の疾病又は負傷につき申請のあった日の属する月以降3ヶ月を限度とする。ただし、療養に要する期間等を考慮し、特に必要があると認めるときは、再度の申請により1ヶ月単位でその期間を延長することができる。

2 一部負担金の徴収猶予を行う期間は、6ヶ月以内とする。

(申請)

第7条 規則第12条に規定する申請書に添付する書類(別記様式)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第1号)

(2) 給与証明書(様式第2号)

(3) その他申請理由を明らかにする書類

(審査)

第8条 町長は、規則第12条に規定する申請書及び証明書類を受理したときは、その内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。

(決定)

第9条 町長は、一部負担金の減免等に係る決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(変更又は取消し)

第10条 町長は、減免等の決定を受けた者の資力その他事情の変化により、当該決定を変更又は決定の必要がないと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、減免等を行った一部負担金を徴収するものとする。

2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその減免等の決定を取り消すとともに、減免等を行った一部負担金を徴収するものとする。

3 町長は、前2項の規定による変更又は取消しを行ったときは、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予決定変更・取消通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(証明書)

第11条 町長は、減免等の承認を受けた被保険者に、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた被保険者は、保健医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者であることを示す証明書に証明書を添えて当該保健医療機関等に提出しなければならない。

3 前条第1項及び第2項の規定により減免等を取り消された被保険者は、直ちに証明書を町長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年告示第56―1号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

松川町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成30年1月22日 告示第3号

(令和6年12月2日施行)