○国民健康保険給付規則
昭和37年7月13日
規則第1号
(目的)
第1条 松川町の行う国民健康保険の保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び松川町国民健康保険条例(昭和34年松川町条例第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給)
第2条 被保険者の属する世帯主が(以下「世帯主」という。)国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の規定による療養費支給申請書を提出するときは、国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、これに準ずる診療の明細書をもって、これに代えることができる。
(療養費の支給決定通知)
第3条 療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し、様式第1号により、その旨通知しなければならない。
(看護承認の申請)
第4条 被保険者が、規則第26条の規定による看護承認申請書を提出する場合において、やむを得ず看護師を求めることができないときは、様式第2号による証明書を添付しなければならない。
(看護料金の支給)
第6条 世帯主が、看護料金を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に前条の看護承認通知書及び同通知書に指定している書類を添付しなければならない。
(移送費の支給)
第8条 世帯主は、移送費を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に、前条の移送承認通知書及び同通知書に指定した書類を添付しなければならない。
(助産費の支給)
第9条 被保険者(世帯主)が助産費の支給を受けようとするときは、様式第6号による助産費支給申請書を提出しなければならない。
(葬祭費の支給)
第10条 葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第7号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(育児手当金の支給)
第10条の2 被保険者(世帯主)が育児手当金の支給を受けようとするときは、様式第11号による育児手当金支給申請書を提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第10条の3 被保険者(世帯主)が高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第12号による高額療養費支給申請書を提出しなければならない。ただし、町長が当該申請書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(看護料金等の支給決定通知)
第11条 看護料金及び移送費並びに助産費、葬祭費、育児手当金の支給の要否を、決定したときは、第3条の例によって、当該申請者に通知しなければならない。
(一部負担金の徴収猶予及び減免)
第12条 被保険者が法第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免を受けようとするときは、あらかじめ様式第8号により「一部負担金(減免、免除、徴収猶予)申請書」を提出しなければならない。
(証明書の交付)
第13条 一部負担金の徴収猶予及び減免の決定をしたときは、速やかに様式第9号による「一部負担金(減免、免除、徴収猶予)証明書」を、申請者に交付しなければならない。
2 前項の証明書を受けた被保険者は、被保険者であることを示す証明書に添えて当該療養取扱機関に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の取消し)
第14条 一部負担金の徴収猶予及び減免の措置を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、その徴収猶予及び減免をした一部負担金の全部又は、一部についてその徴収減免を取消しこれを一時に徴収することができる。
(1) 資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予及び減免をすることが、不適当であると、みとめられるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと、認められるとき。
(第三者の加害行為による届出)
第15条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は様式第10号による「第三者行為(自動車事故による診療開始届)」を速やかに保険者に届けなければならない。ただし、緊急、その他やむを得ない特別の理由によるときは、同届を提出することができるにいたったとき、直ちに届けなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、保険給付に関して必要な事項は、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
4 松川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年松川町条例第12号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和38年規則第2号)
この規則は、昭和39年4月1月から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日より適用する。
附則(平成14年規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式 省略