○松川町ビューポイント整備事業補助金交付要綱
平成29年9月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県が定めた「信州ふるさとの見える(丘)認定要領(平成25年5月27日制定)」に基づき認定されたビューポイントの整備を促進し、当該ビューポイントを中心とした地域の活性化を図るため、認定ビューポイントのある地区の住民を主体として組織する団体(以下「地区団体」という。)が行うビューポイントの整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び補助率)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
地区団体が行うビューポイントの整備(農村景観の展望及び休憩の用に供するために必要な整備に限る。)に要する経費 | 4分の3以内。ただし、45万円を限度とする。 |
(補助金交付の条件)
第3条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。
ア 補助事業の主要な内容の変更
イ 交付対象となった経費の30パーセント以上の額の変更
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき ビューポイント整備事業変更承認申請書(様式第3号)及び関係書類
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき ビューポイント整備事業中止(廃止、完了延期)承認申請書(様式第4号)及び参考資料
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求等)
第7条 補助金の交付決定を受けた地区団体が補助金の支払(概算払を含む。)を請求しようとするときは、ビューポイント整備事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。