○松川町ビューポイント整備事業補助金交付要綱

平成29年9月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長野県が定めた「信州ふるさとの見える(丘)認定要領(平成25年5月27日制定)」に基づき認定されたビューポイントの整備を促進し、当該ビューポイントを中心とした地域の活性化を図るため、認定ビューポイントのある地区の住民を主体として組織する団体(以下「地区団体」という。)が行うビューポイントの整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

地区団体が行うビューポイントの整備(農村景観の展望及び休憩の用に供するために必要な整備に限る。)に要する経費

4分の3以内。ただし、45万円を限度とする。

(補助金交付の条件)

第3条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。

 補助事業の主要な内容の変更

 交付対象となった経費の30パーセント以上の額の変更

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。

(交付申請書等)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、松川町ビューポイント整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、これにビューポイント整備事業計画書(様式第2号)及び補助事業にかかる予算書又は見積書を添付する。

(変更承認申請書等)

第5条 第3条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を町長に提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき ビューポイント整備事業変更承認申請書(様式第3号)及び関係書類

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき ビューポイント整備事業中止(廃止、完了延期)承認申請書(様式第4号)及び参考資料

(実績報告書等)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、ビューポイント整備事業完了実績報告書(様式第5号)とする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、ビューポイント整備事業実績書(様式第6号)によるものとし、これに契約書、写真その他補助事業の完了を証する書類を添付する。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求等)

第7条 補助金の交付決定を受けた地区団体が補助金の支払(概算払を含む。)を請求しようとするときは、ビューポイント整備事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第8条 第4条から第7条までの規定により町長に提出する書類は、正副各1部とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町ビューポイント整備事業補助金交付要綱

平成29年9月22日 告示第43号

(平成29年9月22日施行)