○松川町組織規則

平成29年4月1日

規則第3号

松川町組織規則(昭和43年松川町規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁内部部課(第2条・第3条)

第3章 出先機関等(第4条・第5条)

第4章 職制等(第6条―第9条)

第5章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。

第2章 本庁内部部課

(課等の設置)

第2条 課等の設置は、松川町分課条例(平成24年松川町条例第1号)の定めるところによる。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 課等に係を置き各係の事務分掌は次の表のとおりとする。

事務分掌

1 総務課

(1) 行政庶務係

ア 行政組織に関すること。

イ 条例、規則及び規程の制定、改廃及び例規集の編さん加除に関すること。

ウ 文書の収受及び発送に関すること。

エ 職員の任免、服務、賞罰、その他人事に関すること。

オ 職員の給与及び勤務条件に関すること。

カ 職員の退職年金、退職手当及び共済に関すること。

キ 職員の研修、福利厚生及び保健衛生に関すること。

ク 公印の保管に関すること。

ケ 儀式及び表彰に関すること。

コ 庁舎及び構内の保守管理及び清掃に関すること。

サ 業務管理に関すること。

シ 事務改善に関すること。

ス 自衛官募集に関すること。

セ 物品の検収及び不用品の処分に関すること。

ソ 公務災害補償に関すること。

タ 情報公開に関すること。

チ 争訟に関すること。

ツ 総合教育会議に関すること。

テ その他各課、局主管に属さないこと。

(2) 財政係

ア 町財政に関すること。

イ 予算案の編成・予算執行管理に関すること。

ウ 地方交付税に関すること。

エ 起債及び借入金に関すること。

オ 資金の調達及び収支の調整に関すること。

カ 行財政改革に関すること。

キ 公有財産の取得管理及び処分に関すること。

ク 基金に関すること。

ケ 入札、契約に関すること。

コ 公会計に関すること。

サ 辺地総合整備計画に関すること。

(3) 危機管理係

ア 消防、水防等防災に関すること。

イ 交通安全に関すること。

ウ 防犯に関すること。

エ 地域防災計画・国土強靭化地域計画に関すること。

オ 国民保護に関すること。

カ 公用車の運転及び管理に関すること。

キ 自動車の臨時運転許可証に関すること。

ク 交通災害共済に関すること。

ケ 災害対策本部に関すること。

コ その他危機管理に関すること。

2 まちづくり政策課

(1) 企画調整係

ア 町の総合計画・行政評価に関すること。

イ 政策の総合調整に関すること。

ウ 総合戦略・地方創生に関すること。

エ 広域行政に関すること。(リニア中央新幹線関連の地域振興に関することを含む。)

オ 都市間交流に関すること。(友好姉妹都市を含む。)

カ 広報・広聴に関すること。

キ 土地利用・開発行為に関すること。(土地開発公社を含む。)

ク 公共交通に関すること。

ケ 統計に関すること。

(2) まちづくり推進係

ア まちづくりに関すること。(区会・自治会を含む。)

イ 地域団体・支援組織に関すること。

ウ 移住・定住に関すること。

エ 地域づくりに関すること。

オ 情報政策に関すること。

カ DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関すること。

3 住民税務課

(1) 住民係

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 住民登録に関すること。

ウ 印鑑登録及び証明に関すること。

エ 埋火葬の許可に関すること。

オ 戸籍、住民登録関係の謄抄本、諸証明の作成に関すること。

カ 人口動態に関すること。

キ マイナンバーカードに関すること。

ク 国民年金に関すること。

ケ 総合窓口に関すること。

コ 消費者行政に関すること。

(2) 環境係

ア 住環境衛生に関すること。

イ 食品衛生に関すること。

ウ 環境保全に関すること。

エ 公害防止に関すること。

オ 墓地及び火葬場に関すること。

カ 廃棄物処理及びリサイクルに関すること。

キ 狂犬病予防に関すること。

ク 自然エネルギーに関すること。

(3) 徴収係

ア 町税の徴収に関すること。

イ 税務に関する条例、規則に関すること。

ウ 町税の歳入予算資料の収集に関すること。

エ 町税の滞納整理及び滞納処分に関すること。

オ 納税相談及び納税指導に関すること。

カ 町税の延納減免及び欠損処分の審査に関すること。

キ 町税以外の未収金に係る連絡調整に関すること。

ク 国民健康保険税の賦課及び収納に関すること。

ケ 町たばこ税、入湯税に関すること。

コ 口座振替に関すること。

サ 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 課税係

ア 個人町民税の申告、賦課及び収納に関すること。

イ 法人住民税の賦課及び収納に関すること。

ウ 固定資産の評価並びに固定資産税の賦課及び収納に関すること。

エ 固定資産税台帳及び地籍図簿の整理に関すること。

オ 土地、家屋及び償却資産に関すること。

カ 軽自動車税の賦課及び収納に関すること。

キ 租税教育の推進に関すること。

4 保健福祉課

(1) 福祉係

ア 地域福祉に関すること。

イ 更生保護に関すること。

ウ 生活保護に関すること。

エ 身体障がい者、知的障がい者福祉及び精神障がい者事務に関すること。

オ 民生委員及び児童委員に関すること。

カ 行路病人及び行路死亡人に関すること。

キ 災害救助に関すること。

ク 日本赤十字に関すること。

ケ 福祉医療に関すること。

コ 同和行政に関すること。

サ 人権擁護に関すること。

(2) 保健予防係

ア 保健予防に関すること。

イ 伝染病及び生活習慣病予防に関すること。

ウ 各種予防接種に関すること。

エ 各種健診に関すること。

オ 国民健康保険に関すること。(税の徴収を除く。)

カ 医療施設に関すること。

キ 精神障がい者福祉に関すること。

ク 特定保健指導に関すること。

ケ 公衆衛生に関すること。

コ 献血に関すること。

(3) 高齢者係

ア 介護保険に関すること。

イ 高齢者福祉に関すること。

ウ 後期高齢者医療に関すること。

エ 老人福祉センターに関すること。

(4) 地域共生・包括支援係

ア 地域包括支援センターきずなに関すること。

イ 介護予防マネジメントに関すること。

ウ 包括的・継続的マネジメントに関すること。

エ 権利擁護事業に関すること。

オ 総合相談・支援に関すること。

カ 重層的支援体制整備事業に関すること。

キ 元気センター(仮称)に関すること。

5 産業観光課

(1) 農林係

ア 農地に関すること。

イ 農業委員会事務局に関すること。

ウ 有害鳥獣対策に関すること。

エ 林業の振興及び指導に関すること。

オ 町有林の経営管理に関すること。

カ 治山事業に関すること。

キ 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

ク 保安林に関すること。

ケ 造林事業に関すること。

コ 林道災害復旧に関すること。

サ 自然保護に関すること。

シ 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業振興係

ア 農業の振興、生産計画、技術指導、災害対策及び農業制度資金に関すること。

イ 畜産業の振興及び防疫指導に関すること。

ウ 農業関係団体に関すること。

エ 果樹園芸振興及び指導に関すること。

オ 農業後継者に関すること。

カ 農業共済事業に関する連絡調整に関すること。

キ 中山間地域活性化に関すること。

ク 営農支援に関すること。

ケ 松川町総合交流促進施設「梅松苑」に関すること。

(3) 商工労働係

ア 商工業の振興及び指導に関すること。

イ 中心市街地活性化に関すること。

ウ 中小企業融資に関すること。

エ 職業安定及び労働の振興に関すること。

オ 企業誘致に関すること。

(4) 観光振興係

ア 観光事業の振興に関すること。

イ まつかわの里経営改革に関すること。

ウ 旧松川青年の家エリア整備に関すること。

エ 観光地域づくりに関すること。

オ ふるさと納税に関すること。

(5) まつかわの里係

ア 清流苑の管理運営に関すること。

イ まつかわの里スポーツ施設の管理運営に関すること。

ウ フォレストアドベンチャー松川の管理運営に関すること。

6 建設水道課

(1) 建設管理係

ア 道路台帳及び河川台帳に関すること。

イ 道路及び河川の管理、占用及び取締りに関すること。

ウ 景観及び屋外広告物に関すること。

エ 建築確認及び指導に関すること。

オ 公営住宅に関すること。

カ 工事用地取得及び登記に関すること。

キ 都市公園に関すること。

ク 空き家に関すること。

ケ 河川及び治水に関すること。

コ 国・県道、上級河川に関すること。

サ 耐震診断・改修に関すること。

(2) 土木係

ア 土木関係の計画調査に関すること。

イ 土木工事全般に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 道路・河川の維持補修に関すること。

オ 土木関係災害復旧に関すること。

(3) 農地整備係

ア 土地改良に関すること。

イ 農道に関すること。

ウ 潅がい施設に関すること。

エ 農業用水路新設補修に関すること。

オ 棚田地域保全施設に関すること。

カ 農地災害復旧に関すること。

キ 構造改善事業に関すること。

ク 圃場整備に関すること。

(4)料金経理係

ア 上水道事業及び下水道事業財政に関すること。

イ 水道料金及び下水道使用料に関すること。

ウ 給水の受付に関すること。

(5) 上水道係

ア 水道事業計画に関すること。

イ 水道施設の新設改良工事に関すること。

ウ 水道施設の維持管理に関すること。

エ 上水道加入審査に関すること。

オ 指定給水装置工事事業者に関すること。

カ 水道施設の災害復旧に関すること。

キ 水質管理に関すること。

ク 水道資材管理に関すること。

(6) 下水道係

ア 下水道事業計画に関すること。

イ 下水道施設の新設改良工事に関すること。

ウ 下水道施設の維持管理に関すること。

エ 下水道加入審査に関すること。

オ 排水設備及び指定工事店に関すること。

カ 下水道施設の災害復旧に関すること。

 浄化槽に関すること。

7 リニア対策課

(1) リニア対策係

ア リニア中央新幹線関連事業に関すること。

イ リニア発生土活用事業に関すること。

ウ リニア中央新幹線建設工事対策委員会に関すること。

8 議会事務局


ア 議会に関すること

イ 監査に関すること。

ウ 選挙に関すること。

第3章 出先機関等

(出先機関等の設置)

第4条 法令その他条例で設置するものは、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

上片桐支所

上片桐2250番地

上片桐地域

生田支所

生田5940番地6

福与、部奈を除く生田地域

2 前項に掲げるもののほか、次の所等を設置する。

名称

位置

上片桐保育園

上片桐2197番地

双葉保育園

元大島1664番地5

名子中央保育園

元大島3771番地

大島保育園

大島1722番地

福与保育園

生田593番地1

(支所の事務)

第5条 前条第1項で設置した支所の事務分掌は次の各号のとおりとする。

(1) 戸籍住民登録に関すること。

(2) 身元証明、印鑑登録及び諸証明に関すること。

(3) 収納に関すること。

(4) 地区連絡調整に関すること。

(5) 支所の管理に関すること。

第4章 職制等

(職及び職務)

第6条 本庁及び出先機関に別表左欄に掲げる職を置き、上司の命を受けて右欄に掲げる職務を行う。

(参事)

第7条 重要事項の統括掌理を行わせるため、参事を置くことがある。

2 参事は前項の事務のほか、重要施策の決定に参画する。

(課長補佐)

第8条 課長、事務局長の業務遂行の補佐を行わせるため、課長補佐を置くことがある。

(職に充てる職員)

第9条 第6条に規定する職は、常勤の職員(以下「職員」という。)をもって充てる。

第5章 雑則

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(職及び職務)

職務

課長

事務局長

課務、局務の掌理及び所属職員の管理監督

係長

課務、局務の分掌及び係員の管理監督

主幹

高度の知識経験もしくは専門経験に基づき困難な業務を行う職務

主査

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主任

比較的高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主事

一般的な業務を行う職務

松川町組織規則

平成29年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月1日 規則第3号
令和2年9月1日 規則第6号
令和3年3月2日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第2号