○松川町分課条例

平成24年9月14日

条例第1号

松川町分課条例(昭和31年松川町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。

総務課

まちづくり政策課

住民税務課

保健福祉課

産業観光課

建設水道課

リニア対策課

(課の分掌事務)

第3条 前条の課の事務分掌は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松川町分課条例

平成24年9月14日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年9月14日 条例第1号
令和3年3月2日 条例第1号