○松川町分課条例
平成24年9月14日
条例第1号
松川町分課条例(昭和31年松川町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 町長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。
総務課
まちづくり政策課
住民税務課
保健福祉課
産業観光課
建設水道リニア対策課
(課の分掌事務)
第3条 前条の課の事務分掌は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。