○松川町創業支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第17―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の産業振興、経済の活性化及び雇用の創出を図るため、意欲ある創業者が創業時に必要な初期費用を助成することで創業者の資金負担を軽減し、創業と創業後の成長を促進するための補助金を交付することに対し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第22項(同項第1号から第2号までに掲げるものに限る。)に規定する創業をいう。
(2) 創業者 法第2条第23項に規定する創業者(同項第1号から第4号までに掲げる者に該当する者に限る。)をいう。
(3) 中小企業者 法第2条第17項に規定する中小企業者(次に掲げる中小企業者を除く。)をいう。
ア 一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下同じ。)が当該中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの
イ 複数の大企業が当該中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの
ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務しているもの
(4) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。ただし、仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないもの及び住居兼用のもの(事業用のスペースが居住スペースと明確に区分できる場合は除く。)を除く。
(5) 特定創業支援事業 法第2条第25項に規定する特定創業支援事業であって、松川町創業支援事業計画に記載されているものをいう。
(6) 第二創業 既に事業を営んでいる中小企業者において、後継者が先代から事業を引き継いだことを契機に業態を転換し、新事業、新分野に進出すること。
(7) 第二創業者 前号より業態転換し、新事業、新分野に進出した中小企業者で業態転換した日以後5年を経過していないもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 次のいずれかに該当する創業者又は第二創業者であること。
ア 個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、町内に住所を有し、又は有することを予定している者
イ 町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
ウ 町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人
(2) 中小企業者又は中小企業となることを予定している者であること。
(3) 特定創業支援事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4) 町及び他の自治体に対して納税義務のある税、料金を完納していること。
(5) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により、許可又は届出を要する事業
イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(ただし、前条第6号に規定する第二創業は除く。)
ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
エ 次の業種に属する事業。農業、林業、漁業、病院等、パチンコ店、興信所、集金業・取立て業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が創業又は創業から5年以内に事業規模の拡大を行う事業であって、事業活動を行うための町内への新たな事業所の開設及び設備投資を伴うものとする。
2 前項の事業規模の拡大とは、就業員の増加又は売上げの増加をいう。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の開始に必要な次に定める経費とする。
(1) 事業の用に供する土地、建物の購入費
(2) 事業所の増改築や改修に要する経費
(3) 1件10万円以上の設備又は備品の購入費
(4) 1件10万円以上の広告宣伝費
(5) 営業に必要な各種許可申請手数料等
(6) その他町長が適当と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。
(補助金の交付要件)
第6条 補助金は、次に掲げる要件を満たす者等に対し、1回に限り交付する。
(1) 新規開業予定者及び開業から5年以内で、補助金申請の年度以内に営業を開始すること。
(2) 法第2条第25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること。
(3) 創業開始後、松川町商工会への加入を宣誓すること。
(4) 本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
2 国や県における同様の創業支援補助金を受けた際には、当該年度以降に申請することができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、松川町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 創業計画書又は収支計画書
(2) 町税及び公共料金(水道料及び下水道料金をいう。)の納税証明書(申請者が納税義務を有する市区町村の発行するもの)
(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第1号の2)
(4) 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る。)
(5) 契約書、見積書等、積算根拠が分かる書類及び、設計図書又はカタログ
(6) 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明(様式第1号の3)
(7) 開業後申請する場合は法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(創業計画に基づく決算書。後日提出可能)
(2) 契約書及び支払を証する書類の写し
(3) 法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し
(4) 補助金の交付決定を受けた事業により開設した事業所、購入した備品の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 本要綱及び町長の指示に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。