○松川町集落支援員設置要綱

平成29年2月1日

告示第5―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、松川町集落支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の区分及び配置)

第2条 支援員は、次のとおり区分して配置する。

(1) 専任支援員 集落支援に関する専門的識見を有する者を対象に登用する専任の支援員

(2) 兼任支援員 他の業務を兼任する者を含む町内在住の住民を対象に登用する支援員

(任務)

第3条 支援員は、地域の実情又は町長の指示に応じ、次に掲げる任務を行う。

(1) 集落の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域住民間における話し合い活動及び協働の推進に関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び支援に関すること。

(4) 地域と行政とをつなぐ窓口としての業務及び連絡に関すること。

(5) 町長が指定する地区の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他地域の振興に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務又は活動に関すること。

(業務の委託)

第4条 町は、必要に応じて支援員設置業務を外部団体(以下「団体」という。)に委託することができるものとする。

2 団体は、支援員の候補者を選考したときは、遅滞なく町長に推薦するものとし、町長は、当該推薦のあった者を支援員として委嘱するものとする。

(委嘱)

第5条 支援員は、満20歳以上の者であって、心身が健康で地域振興に熱意と識見を有する者のうちから町長が選任し、委嘱する。

(委嘱期間)

第6条 支援員の委嘱期間は、1年とし、業務上必要がある場合には、委嘱期間を更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において委嘱された支援員の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬等は、次のとおりとする。

(1) 専任支援員

 報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。

 出張等が生じた場合の旅費は、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)に準ずる。

(2) 兼任支援員

 月額100,000円を上限とする。

 費用弁償は支払わない。

(服務)

第8条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第9条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整及び関係機関等との連絡調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

松川町集落支援員設置要綱

平成29年2月1日 告示第5号の1

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年2月1日 告示第5号の1
平成30年2月16日 告示第9号