○松川町出生子育て支援金支給要綱

平成28年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力のある町づくりを担う次世代の育成を支援し、その世代の定住を促進するため、出生子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金)

第2条 支援金は、マーくんカード事業協同組合が発行する「マーくん商品券」と現金により支給するものとし、その金額は別表のとおりとする。

2 申請者及びその配偶者の双方又はどちらか一方の者が、申請日の属する年度において松川町消防団(以下「消防団」という。)に在籍している場合は、別表の現金による給付金に2万円を加算するものとする。

3 第1項及び第2項の規定によるマーくん商品券は窓口での交付とし、現金の支給については申請あった振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。

(支給対象者)

第3条 支援金は、町内に住所を有する者又はその配偶者が出産し、出生児を松川町に住民登録した者で、かつ、引き続き当該出生児とともに町内に住所を有する意思のある者のうち、次のいずれかの要件を満たす者に支給する。

(1) 出産日において、町内に住所を有する期間が現に1年を経過した者

(2) 出産日以後において、町内に住所を有することとなった日から起算して1年を経過した者

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、松川町出生子育て支援金支給申請書(様式第1号)次の各号に定める期限により町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号に該当する者にあっては、出生届後3か月以内

(2) 前条第2号に該当する者にあっては、町内に住所を有する期間が1年を経過した日以後3か月以内

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、住民基本台帳等の公簿によりその事実を確認のうえ松川町出生子育て支援金支給決定通知書(様式第2号)により支給の決定をする。ただし、町長が適当でないと認めたときは、松川町出生子育て支援金不支給決定通知書(様式第3号)により支給しないことができる。

(審査請求)

第6条 申請者は、前条の規定による不支給決定通知について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条の規定により、不支給決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対し審査請求をすることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に出生した児童から適用する。

(経過措置)

3 平成28年3月31日以前に出生した者が、平成28年4月1日以後において町内に住所を有する期間が1年を経過し前項の規定による祝い品を申請する場合において、この廃止前の要綱はなおその効力を有する。

(平成29年告示第8―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に出生した児童から適用する。

別表(第2条関係)

摘要

給付金総額

マーくん商品券による給付金

現金による給付金

第1子及び第2子

50,000円

25,000円

25,000円

第3子以降

100,000円

50,000円

50,000円

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松川町出生子育て支援金支給要綱

平成28年3月22日 告示第29号

(平成29年2月17日施行)