○松川町出生子育て支援金支給要綱
平成28年3月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、活力のある町づくりを担う次世代の育成を支援し、その世代の定住を促進するため、出生子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金)
第2条 支援金は、マーくんカード事業協同組合が発行する「マーくんギフトカード」と現金により支給するものとし、その金額は別表のとおりとする。
2 申請者及びその配偶者の双方又はどちらか一方の者が、申請日の属する年度において松川町消防団(以下「消防団」という。)に在籍している場合は、別表の現金による給付金に2万円を加算するものとする。
(支給対象者)
第3条 支援金は、町内に住所を有する者又はその配偶者が出産し、出生児を出生後初めて松川町に住民登録した者で、かつ、引き続き当該出生児とともに町内に住所を有する意思のある者のうち、次のいずれかの要件を満たす者に支給する。
(1) 出産日において、町内に住所を有する期間が現に1年を経過した者
(2) 出産日以後において、町内に住所を有することとなった日から起算して1年を経過した者
2 支援金の給付は、給付対象児1人につき、1回に限るものとする。
(1) 前条第1号に該当する者にあっては、出生届後3か月以内
(2) 前条第2号に該当する者にあっては、町内に住所を有する期間が1年を経過した日以後3か月以内
(審査請求)
第6条 申請者は、前条の規定による不支給決定通知について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条の規定により、不支給決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対し審査請求をすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に出生した児童から適用する。
2 松川町出生祝い品支給要綱(平成19年松川町要綱第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成28年3月31日以前に出生した者が、平成28年4月1日以後において町内に住所を有する期間が1年を経過し前項の規定による祝い品を申請する場合において、この廃止前の要綱はなおその効力を有する。
附則(平成29年告示第8―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に出生した児童から適用する。
附則(令和6年告示第7―1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
摘要 | 給付金総額 | マーくんギフトカードによる給付金 | 現金による給付金 |
第1子及び第2子 | 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
第3子以降 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |