○松川町出生祝い品支給要綱

平成19年6月8日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力ある松川町を築くため、次代を担う子どもの出産を祝福し、健やかな発育を願い、出生祝い品(以下「祝い品」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(祝い品)

第2条 祝い品は、マーくんカード事業協同組合が発行する「マーくん商品券」とし、その額は次のとおりとする。

(1) 第1子 10,000円

(2) 第2子 30,000円

(3) 第3子 50,000円

(4) 第4子以降 70,000円

(支給対象者)

第3条 祝い品は、町内に住所を有する者又はその配偶者が出産し、出生児を本町に住民登録した者で、かつ、引き続き当該出生児とともに町内に住所を有する意思のある者のうち、次のいずれかの要件を満たす者に支給する。

(1) 出産日において、町内に住所を有する期間が現に1年を経過している者

(2) 出産日以後において、町内に住所を有することとなった日から起算して1年を経過した者

(支給申請)

第4条 祝い品の支給を受けようとする者は、前条第1号に該当する者にあっては、出生届後3ヶ月以内に、前条第2号に該当する者にあっては、町内に住所を有する期間が1年を経過した日以後3か月以内に、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、住民基本台帳等の公簿によりその事実を確認のうえ支給決定をする。ただし、町長が適当でないと認めたときは、支給しないことができる。

(補則)

第5条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行規則等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降出生した児童から適用する。

(松川町出生祝金支給要綱の廃止)

2 松川町出生祝金支給要綱(平成16年松川町要綱第8号)は、廃止する。

(平成28年告示第29号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に出生した児童から適用する。

(経過措置)

3 平成28年3月31日以前に出生した者が、平成28年4月1日以後において町内に住所を有する期間が1年を経過し前項の規定による祝い品を申請する場合において、この廃止前の要綱はなおその効力を有する。

松川町出生祝い品支給要綱

平成19年6月8日 要綱第15号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月8日 要綱第15号
平成28年3月22日 告示第29号