○松川町議会政務活動費の交付に関する条例
平成28年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、松川町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。
(交付額)
第3条 政務活動費は、年額84,000円とし、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し交付する。
2 年度の途中において議員の任期満了により議員でなくなった場合の政務活動費の額は、任期満了の日の属する月までの月数分を月割計算により算出した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者は、基準日に在職したものとみなす。ただし、その者に対して交付する政務活動費の額は、任期開始の日の属する月の翌月から月割計算により算出した額とする。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月30日までに申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した事項に変更を生じたときは、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
3 年度の途中において新たに議員となった者は、任期開始の日の属する月の翌月末日までに申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、政務活動費の交付の決定をし、議員に通知しなければならない。
(経費の範囲)
第6条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表第1に定める経費とする。
2 政務活動費は、別表第2に定める経費に充ててはならない。
(収支報告書)
第7条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、領収書その他支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、領収書その他支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。
(交付請求及び交付方法)
第8条 議員は、前条の規定により支出報告書を提出し、政務活動費の額を確定した後、規則に定める様式により議長を経由し、町長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が終了する場合には、満期終了日が属する月までの月数分に7,000円を乗じた額を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 年度の途中において、選挙(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)により議員となったときは、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費について、前2項の規定により交付する。
(議長の調査)
第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第7条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(政務活動費の返還)
第10条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の支出で、第7条に規定する経費の範囲を逸脱した支出、又は、明らかに不適切な支出が判明した場合、政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、別に定めるところにより、収支報告書を閲覧に供するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11―1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
会議研修費 | 研修会及び各種会議を開催するために必要な経費、並びに団体等が開催する研修会、意見交換会等の各種会議への参加に要する経費 |
広報広聴費 | 議員が行う活動又は町政について住民に報告するために要する経費、並びに議員の活動又は町政に対する住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
資料購入費 | 政務活動のための図書、資料の購入等に要する経費 |
情報通信費 | 政務活動のための情報通信に要する経費 |
事務費 | 政務活動のための事務機器の設置・使用、資料作成その他の事務の運用に要する経費 |
別表第2(第6条関係)
項目 | 内容 |
政党活動に関する経費 | 党大会への出席、賛助金、政党の広報紙等印刷・発送、政党組織の事務所の設置及び維持(人件費を含む)、その他政党活動に要する経費 |
選挙活動に係る経費 | 各種選挙等での支援活動、選挙ビラ作成、その他選挙運動及び選挙活動に要する経費 |
後援会活動に係る経費 | 後援会の広報紙等の印刷・発送、後援会事務所の設置及び維持(人件費を含む。)、後援会主催の町政報告会等の開催、その他後援会活動に要する経費 |
私的活動に係る経費 | 冠婚葬祭、宗教活動、その他私的活動に要する経費。議員が他の団体の役職を兼ねている場合、当該団体の理事会、役員会、総会等への出席に要する経費 |
その他政務活動の目的に合致しない経費 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)等の法令の制限に抵触する経費並びに調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費 |