○松川町機能別消防団員設置要綱

平成26年11月11日

告示第22号

(設置)

第1条 地域住民を火災や災害から守るため、知識や技能等を活かして松川町消防団員(以下「消防団員」という。)と協力して防災にあたる機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 機能別団員は、松川町消防団条例(昭和31年松川町条例第22号)に規定する消防団員に準ずるものとする。

(階級)

第3条 機能別団員の階級は、団員とする。

(任命要件等)

第4条 機能別団員は、部長以上の幹部が推薦し、消防団長(以下「団長」という。)が町長の承認を得て任命する。

2 機能別団員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 機能別団員の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 火災を含む災害活動及び支援活動

(2) 特科部における訓練、防災及び広報活動又はその支援活動

(3) その他団長が特に必要と認める活動

(活動範囲)

第6条 機能別団員の活動範囲は、町内全域とする。ただし、団長が必要と認める場合はこの限りではない。

(報酬等)

第7条 機能別団員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)第2条に規定する団員年報酬の2分の1以内とする。ただし、分団と特科部又は複数の特科部に所属する場合は、松川町消防団条例に規定する消防団員と同等とみなし、団員年報酬と同額とする。

2 機能別団員の退職報償金は、支給しないものとする。ただし、前項で松川町消防団条例に規定する消防団員と同等とみなされた場合は、松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年松川町条例第22号)に規定する退職報償金の支給の対象とする。

(補償)

第8条 機能別団員の任務中における損害補償は、松川町消防団員等公務災害補償条例(昭和46年松川町条例第15号)を適用する。

(訓練等)

第9条 機能別団員は、それぞれの所属に応じ、必要な行事や訓練等に参加するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和元年要綱第9―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和8年告示第23―1号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

松川町機能別消防団員設置要綱

平成26年11月11日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成26年11月11日 告示第22号
◇ 令和元年9月5日 要綱第9号の2
◇ 令和8年3月31日 告示第23号の1