○松川町機能別消防団員設置要綱

平成26年11月11日

告示第22号

(設置)

第1条 地域住民を火災や災害から守るため、知識や技能等を活かして松川町消防団員(以下「消防団員」という。)と協力して防災にあたる機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 機能別団員は、松川町消防団条例(昭和31年松川町条例第22号)に規定する消防団員に準ずるものとする。

(階級)

第3条 機能別団員の階級は、団員とする。

(任命要件等)

第4条 機能別団員は、消防団経験者とし、分団長が推薦し、消防団長(以下「団長」という。)が町長の承認を得て任命する。

2 機能別団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 機能別団員の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 火災時における消火活動及び支援活動

(2) その他団長が特に必要と認める活動

(活動範囲)

第6条 機能別団員の活動範囲は、町内全域とする。ただし、団長が必要と認める場合はこの限りではない。

(報酬等)

第7条 機能別団員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)第2条に規定する団員年報酬の2分の1以内とする。

2 機能別団員の退職報償金は、支給しないものとする。

(補償)

第8条 機能別団員の任務中における損害補償は、松川町消防団員等公務災害補償条例(昭和46年松川町条例第15号)を適用する。

(訓練等)

第9条 機能別団員は、原則として消防団出初式等の行事や訓練に参加しないものとする。ただし、団長が機能別団員に対して消防活動上必要とする訓練を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第9―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町機能別消防団員設置要綱

平成26年11月11日 告示第22号

(令和元年9月5日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成26年11月11日 告示第22号
令和元年9月5日 要綱第9号の2