○松川町消防団条例
昭和31年9月20日
条例第22号
(主旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は296人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦によって町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承諾を得て任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者をもって之に充て団員の定年については別に限定しない。
(2) 志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであること。
(退職)
第4条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員が次の各号の1に該当するときは、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は次の区分によって行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1ケ月以内の期限を定めて行う。
(服務規律)
第7条 団員は団長の招集によって出動し、服務しなければならない。招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の定めたところに従い、直ちに出動し服務しなければならない。
第8条 団員は法令に定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合はこの限りでない。
第9条 団員であって10日以上居住地をはなれる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地をはなれることはできない。
第10条 団員は水、火災警報発令中、その他、特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上、下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈、又は饗応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他の消防団設備、資材の維持管理につとめるとともに職務の外これを使用してはならない。
(9) 勤務につくときは正規の服装でなければならない。また勤務中は持場を離れてはならない。
(給与)
第12条 団員の給与は本町特別職の職員等の給与に関する条例等の定めによる。
(公務災害補償)
第13条 団員(常勤のものを除く。)の公務に因る死傷についての補償は、松川町消防団員等公務災害補償条例の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を適用する。
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、昭和45年1月1日より施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。