○フォレストアドベンチャー・松川の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日

条例第16号

(設置)

第1条 森林の自然環境の中を冒険して遊ぶとともに、自分の行動と安全は自分で管理し守る自然共生型アウトドアパークを供与し、もって松川町への観光客の誘致を図るため、フォレストアドベンチャー・松川(以下「フォレストアドベンチャー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フォレストアドベンチャーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

フォレストアドベンチャー・松川

松川町大島2805番地1

(事業)

第3条 フォレストアドベンチャーは、次に掲げる事業を行う。

(1) フォレストアドベンチャー施設の供用

(2) 研修プログラムの提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、フォレストアドベンチャーの設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 フォレストアドベンチャーに、施設責任者、運営管理者、運営管理補佐者その他必要な職員を置く。

(開園期間)

第5条 フォレストアドベンチャーの開園期間は、4月1日から11月30日とする。

2 町長は、フォレストアドベンチャーの管理上必要があると認めるときは、開園期間を変更することができる。

(開園時間)

第6条 フォレストアドベンチャーの開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、フォレストアドベンチャーの管理上必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(入園の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯、帯同する者

(2) 施設のルールと注意事項を守らない、職員の指示に従わない者

(3) 参加誓約書に署名を行わない者(18歳以上)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 フォレストアドベンチャー施設を使用しようとする者は、松川町使用料徴収条例に規定する額を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の際に納付しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 フォレストアドベンチャーの施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

フォレストアドベンチャー・松川の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日 条例第16号

(平成26年6月19日施行)