○松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、首都圏を対象に松川町の観光資源に関する広報宣伝活動(以下「観光キャンペーン」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者(以下「町内事業者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事業所を有する者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事項を目的とする観光キャンペーンとし、町が指定するものに限る。

(1) 松川町への観光、交流、移住人口の増

(2) 町内事業者の特産品の販路拡大

(交付対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、町内事業者が前条に規定する観光キャンペーンを実施するために要する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 車両の燃料費

(2) 有料道路及び駐車場利用料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付対象経費又は2万円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 松川町首都圏観光キャンペーン実施計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 次の各号に掲げる事項を、補助金交付の条件とする。

(1) 町内事業者の特産品販売に加え、松川町の観光資源に関する広報宣伝に努める。

(2) 補助金の交付は、交付対象年度において1回までとする。

(交付決定通知)

第8条 規則第6条に規定する通知は、松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告書は、松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第12条第1項の規定による関係書類は、次のとおりとする。

(1) 松川町首都圏観光キャンペーン実施報告書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は、交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第10条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第6号

(平成26年4月1日施行)