○松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、首都圏を対象に松川町の観光資源に関する広報宣伝活動(以下「観光キャンペーン」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者(以下「町内事業者」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事業所を有する者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事項を目的とする観光キャンペーンとし、町が指定するものに限る。
(1) 松川町への観光、交流、移住人口の増
(2) 町内事業者の特産品の販路拡大
(1) 車両の燃料費
(2) 有料道路及び駐車場利用料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象経費又は2万円のいずれか少ない額とする。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 松川町首都圏観光キャンペーン実施計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項を、補助金交付の条件とする。
(1) 町内事業者の特産品販売に加え、松川町の観光資源に関する広報宣伝に努める。
(2) 補助金の交付は、交付対象年度において1回までとする。
2 規則第12条第1項の規定による関係書類は、次のとおりとする。
(1) 松川町首都圏観光キャンペーン実施報告書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は、交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第10条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、松川町首都圏観光キャンペーン経費補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。