○松川町債権管理条例施行規則

平成25年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町債権管理条例(平成25年松川町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 条例第4条の規定により町長が行う権限の委任をする職員(以下「徴収職員」という。)は、次の各号に掲げる公課(条例第2条第3号に規定する公課をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項又は第3項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用 こども課に属する職員

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料 保健福祉課に属する職員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料 保健福祉課に属する職員

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4に規定する土地改良事業分担金 建設水道課に属する職員

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項に規定する町道の占用料 建設水道課に属する職員

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条に規定する使用料 環境水道課に属する職員

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第169号)第224条の規定に基づき定めた松川町下水道事業受益者負担金条例(平成7年松川町条例第14号)第4条に規定する負担金 環境水道課に属する職員

(8) その他公課 町長が別に定める職員

(徴収職員の身分等)

第3条 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する証票として松川町公課徴収職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、公課の賦課及び徴収に関する質問又は検査並びに滞納者及び関係者の住居等の捜索又は財産の差押えを行うときは、職員証を携帯し、滞納者及び関係者に提示しなければならない。

3 徴収職員は、職員証を亡失したときは直ちに町長に届け出なければならない。

4 徴収職員は、委任を解除されたときは職印証を直ちに町長に返還しなければならない。

(職員証の管理)

第4条 町長は、職員証の交付、亡失及び返還の状況について松川町徴収職員証管理台帳(様式第2号次項において「管理台帳」という。)に記載して管理するものとする。

2 管理台帳は、第2条各号に掲げる課ごとに備えるものとする。

(亡失の公告)

第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、町長はその旨及び当該届出に係る職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(放棄できる債権)

第6条 条例第2条第1項第4号に規定する、その他債権は次の各号に定めるものとする。

(1) 児童館利用料

(2) 学校施設使用料

(3) 奨学金償還金

(4) 土地建物貸付収入

(5) 財産売払収入

(6) 養護老人ホーム入所者負担金

(7) 老人福祉センター使用料

(8) 社会福祉センター使用料

(9) 貸付金償還金

(10) 町民体育館使用料

(11) 名子原体育館使用料

(12) 福与体育館使用料

(13) 運動公園使用料

(14) 町民グランド使用料

(15) 生田グランド使用料

(16) 中央公民館使用料

(17) 弓道場使用料

(18) 青年の家使用料

(19) 共同福祉施設使用料

(20) 督促手数料

(21) 農村環境改善センター使用料

(22) 保養宿泊施設「清流苑」使用料

(23) リフレッシュタウンまつかわの里使用料

(24) 総合交流促進施設「梅松苑」使用料

(25) 農村観光交流施設「みらい」使用料

(26) 農産物等加工施設使用料

(27) 松川インター駐車場使用料

(28) 町営住宅使用料

(29) 一般廃棄物処理業等許可手数料

(30) 犬登録手数料

(31) 狂犬病予防注射手数料

(32) 水道加入者負担金

(33) 水道料金

(34) 給水手数料

(35) 諸収入のうち納入義務者が存在するもの

(36) その他町長が特に必要と認めた事項

第7条 条例第6条の規定により議会に報告する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の種類

(2) 債権を放棄した時期

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した債権の金額

(5) 債権を放棄した理由

2 前項第5号の理由は、条例第5条各号のいずれに該当するか(同条第3号に該当する場合は同号のアからまでのいずれに該当するか)を示すものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

松川町債権管理条例施行規則

平成25年3月22日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月22日 規則第20号
令和3年3月16日 規則第3号