○松川町債権管理条例

平成25年3月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事項について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(町税を除く。)をいう。

(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。

(債権の管理)

第3条 町長は、町の債権について、これを的確に把握し、法令及びこの条例の規定に基づき適正に管理を行わなければならない。

(滞納処分等に係る権限の委任)

第4条 町長は、公課について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、町の職員に対し、規則で定めるところにより、その権限を委任するものとする。

(その他の債権の放棄)

第5条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令に規定により、その責任を免れたとき。

(2) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く。)

(3) 次のいずれかに該当する場合であって、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受け、又はこれに準ずる状態にあるとき。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2ただし書に規定する町長が特別の事情があると認めたとき。

 政令第171条の2各号の規定による措置又は政令第171条の4の規定による措置をとった場合で、なお完全に履行されなかった債権があるとき。

 政令第171条の5の規定による措置をとった場合で、当該措置をとった日から相当の期間を経過したとき。

(議会への報告)

第6条 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松川町債権管理条例

平成25年3月22日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)