○松川町土地利用の届出等に関する条例施行規則

平成26年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町土地利用の届出等に関する条例(平成25年松川町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に対し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出の方法等)

第3条 条例第3条の規定による届出(以下「新規届出」という。)は、届出書(様式第1号)2部及びその写し3部を、必要な事項を記載して町長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書2部及びその写し3部を添付しなければならない。ただし、次に掲げる図書のうち図面にあっては、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に代えることができる。

(1) 次に掲げる図書。ただし、第3号及び第4号に規定する行為にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 行為を行う場所の付近の見取図で、方位、道路及び目標となる地物を表示した縮尺2,500分の1以上のもの

 行為を行う土地の区域及び当該地域の周辺の状況を示す写真

 隣地関係者の意見書

(2) 条例第3条第1号に掲げる行為にあっては、前号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、新規届出に係る建築物その他の施設と他の建築物の別、建築物の用途、規模、擁壁、合併処理浄化槽の位置、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図で縮尺100分の1のもの

 排水施設計画の平面図

 事業計画書

 資金計画書

(3) 条例第3条第2号に掲げる行為にあっては、第1号イに規定する図書のほか、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書

(4) 条例第3条第3号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 予定する建築物の用途、規模、計画戸数及びその位置並びに敷地内の各種構造物、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設及び緑地の位置を表示する配置図で縮尺250分の1以上のもの

 排水施設計画の平面図

 事業計画書

 資金計画書

(5) 条例第3条第4号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 排水施設計画の平面図

 事業計画書

 資金計画書

(6) 条例第3条第4号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 土石の採取又は鉱物の掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 土石の採取又は鉱物の採掘をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(7) 条例第3条第5号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 木竹の伐採を行う範囲を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹の伐採を行う範囲内における地上から1.5メートルの位置の幹周りが1.5メートル以上又は高さが10メートルを超え、かつ、樹冠が10メートルを超える樹木の位置及びこれらの木竹の保全の方法を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹を伐採した後に行う措置を明らかにする図面で縮尺250分の1以上のもの

(8) 条例第3条第6号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、堆積する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(9) 条例第3条第7号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、埋立て又は干拓する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書として町長が指定するもの

3 前項の規定にかかわらず、町長は、行為の種類に応じて、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときには、これを省略させることができる。

4 条例第3条の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)とする。

(変更届出の方法等)

第4条 条例第4条の規定による届出(以下「変更届出」という。)については、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「条例第3条の規定による届出」とあるのは「条例第4条の規定による届出」と、「新規届出」とあるのは「変更届出」と読み替えるものとする。

(条例第6条第1号の規則で定める行為)

第5条 条例第6条第1号の規則で定める行為は、通常の管理行為、軽易な行為又は法令若しくはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為とする。

(条例第6条第8号の規則で定める行為)

第6条 条例第6条第8号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条2の第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第14条第1項(第29条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定により届け出て行う行為

(確認の方法)

第7条 条例第7条第1項による確認は、別の定めにより設置する松川町土地利用調整会議において行うものとする。

(関係区長等への通知等)

第8条 条例第8条第1項の規定による通知は、届出到達通知書(様式第2号)、当該届出に係る第3条第1項に規定する届出書及び同条第2項の規定により添付する図書を、新規届出又は変更届出に係る行為の対象となる土地の区域及び当該届出に係る行為により直接の影響が及ぶと町長が認める区域に係る区長等に送付するものとする。

2 区長等は、条例第8条第2項の規定により意見を述べる場合は、意見書(様式第3号)に必要な事項を記載し、町長に提出することにより行うものとする。

(説明会)

第9条 条例第7条第2項の規定による通知を受けた開発事業者等は、土地利用に関する配慮すべき事項について、必要に応じ説明会その他の措置を取り、住民の理解を得るよう努めるものとする。

2 前項の規定による説明会の開催その他の措置をとった開発事業者等は、説明会等開催報告書(様式第4号)次の各号に掲げる図書を添えて、これらを町長に提出するものとする。

(1) 説明会等に用いた図書の写し

(2) 説明会等に出席した地域住民等の名簿

(3) 質疑及び応答の経過を示す書類

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松川町土地利用の届出等に関する条例施行規則

平成26年3月14日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)