○松川町土地利用の届出等に関する条例

平成25年12月5日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、松川町内において行う行為について、関係法令の規定によるもののほか、行うべき届出に関し必要な事項を定めることにより、松川町内の土地利用の動向について把握するとともに、町民との情報共有を図り、住みよいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、景観法(平成16年法律第110号)及び景観法施行令(平成16年政令第398号)において使用する用語の例による。

(行為の届出)

第3条 松川町内において次に掲げる行為をしようとする者(以下「開発事業者等」という。)は、当該行為に着手する日の60日前までに、町長が規則で定めるところにより、当該行為の目的、種類、場所、設計又は施行方法の概要、着手予定日その他町長が規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計若しくは建築面積が500平方メートルを超え、又は当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

(2) 建築物の大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定するものをいう。)若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定するものをいう。)又は用途の変更(同法第87条第1項の規定によるものをいう。)で、建築基準法第6条第1項の規定により申請書を提出すべきもの

(3) 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画の形質の変更(自己の住居の用に供する目的で行うものを除く。)で、当該土地の区画形質の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超え、又は住宅の用途に供する計画戸数が5を超えるもの

(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(前号の行為に係るものを除く。)で、当該土地の形質の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(5) 木竹の伐採で、当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの

(6) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積で、その高さが3メートルを超え、又はその用途に供される土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(7) 水面の埋立て又は干拓で、当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの

(変更の届出)

第4条 前条の規定による届出をした開発事業者等は、当該届出に係る事項の一部又は全部を変更しようとするときは、当該行為に着手する日の60日前までに、町長が規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 同一の者が前条又は前項の規定による届出に係る行為の完了前に当該行為の施行区域に接続して更に前条各号に規定する同種の行為を行おうとするときは、これらの行為を一の行為とみなして前条又は前項の規定を適用する。

(届出の補正)

第5条 町長は、前2条の規定による届出に形式上の不備があると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、町長は、当該届出をした者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(適用の除外)

第6条 次の各号に該当すると町長が認める行為については、前3条の規定は、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で町長が規則で定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 仮設の建築物の建築等又は仮設の工作物の建設等

(4) 第3条第4号及び第7号に掲げる行為で、農林漁業を営むために行うもの

(5) 第3条第5号に掲げる行為で、農林漁業を営むために行う森林の皆伐を行うもの

(6) 第3条第6号に掲げる行為で、次のいずれかに該当するもの

 農林漁業を営むために行うもの

 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体として町長が認める団体が行う行為

(8) 法令の規定に基づき許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、町長が規則で定めるもの

(届出に係る行為への対応)

第7条 町長は、第3条から第6条までの規定による届出(以下「行為の届出」という。)があった場合において、その届出に係る行為について災害の防止、周辺産業活動への影響、環境の保全、通行の安全等の住民生活への影響、景観保全等を勘案して、当該行為を行うに当たり配慮すべき事項(以下「土地利用に関する配慮すべき事項」という。)について確認を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による確認の結果、土地利用に関する配慮すべき事項の有無、土地利用に関する配慮すべき事項がある場合はその内容を、当該届出をした開発事業者に対し通知するものとする。

(関係区長等への通知)

第8条 町長は、行為の届出があったときは、当該届出に係る行為の対象となる土地の区域及び当該届出に係る行為により直接の影響が及ぶと町長が認める区域に係る区長等に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた区長等は、当該通知に係る行為に関し、土地利用に関する配慮すべき事項について意見があるときは、当該通知を受けた日から30日以内に町長に対して当該意見を述べることができる。

3 町長は、前条第2項の規定による通知を行った場合、土地利用に関する配慮すべき事項の有無、土地利用に関する配慮すべき事項がある場合はその内容を、第1項により通知した区長等に対して通知するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(行為の届出に関する規定の適用)

2 第3条の規定は、平成26年6月1日以降に着手する同条各号に掲げる行為について適用する。

松川町土地利用の届出等に関する条例

平成25年12月5日 条例第37号

(平成26年4月1日施行)