○松川町農業委員会運営規則

平成25年12月20日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務の代理)

第2条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(議席の決定)

第3条 会議における議席は、会長を1番、会長代理を最終番とし、その他の議席はくじにより決定する。

(発言)

第4条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の制限)

第5条 動議は、1名以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第6条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については無記名投票による。

(会議の通知及び公示)

第8条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前7日までにこれをしなければならない。

(傍聴人)

第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会議の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、発言し、その他騒々しい行為をしてはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

5 会長は、その他指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(議事録)

第10条 議事録には、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務局に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。

3 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び会議の公開又は非公開の別

(4) 会議を非公開とした場合は非公開の理由

(5) 傍聴人数

(6) 会議資料の名称

(7) 審議の概要

(事務局の設置)

第11条 委員会の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に局長、及びその他の職員を置くものとし、委員会が任免する。

3 委員会は、松川町組織規則(昭和43年松川町規則第3号)に定める産業観光課の職員を、任命権者の承認を得て、局長及びその他の職員に充てることができる。

(局長の専決事項)

第12条 局長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。

(3) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(4) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第13条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

2 公印は、局長が保管する。

(公示)

第14条 委員会の公告及びその他の公表を要するものについては、松川町公告式条例(昭和31年松川町条例第1号)を、準用する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

松川町農業委員会の公印

公印の種類

用途

印影

農業委員会印

一般事務用

画像

農業委員会長印

一般事務用

画像

松川町農業委員会運営規則

平成25年12月20日 農業委員会規則第1号

(平成25年12月20日施行)