○松川町有害鳥獣駆除対策協議会内部監査実施規程

平成25年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会規約(以下「規約」という。)第22条の規定に基づき、松川町有害鳥獣駆除対策協議会の内部監査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査員の指名)

第2条 内部監査を行う監査員は、複数名とし、会員の所属組織のうちから会長が指名する。

(内部監査の種類)

第3条 内部監査は、半期ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。

(内部監査実施計画の作成等)

第4条 監査員は、毎事業年度3月末日までに内部監査責任者を1名定め、及び内部監査実施計画を作成し、会長に報告するものとする。

(内部監査結果の報告)

第5条 前条の内部監査責任者は、内部監査の終了ごとにその結果をとりまとめた内部監査報告書を作成し、会長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた会長は、報告を受けた日以降最初の総会に報告するものとする。

3 第1項の内部監査報告書は、当該年度終了後5年間保管するものとする。

(内部監査結果の不適合の是正)

第6条 第4条の内部監査責任者は、内部監査の結果、不適合が認められた場合は、是正のための指示書を作成し、会長に報告するとともに、被内部監査部門の責任者に指示するものとする。

2 前項の指示を受けた被内部監査部門の責任者は、指摘された不適合事項について速やかに是正措置を講ずるものとする。

3 被内部監査部門の責任者は、前項の是正措置が終了した場合には、速やかにその結果についての報告書を作成し、第4条の内部監査責任者に報告するものとする。

4 前項の報告を受けた第4条の内部監査責任者は、その内容を確認し会長に報告した上で、報告を受けた日以降最初の総会に報告するものとする。

5 第1項の指示書、第3項の報告書は、当該事業年度終了後5年間保管するものとする。

(雑則)

第7条 規約及びこの規程に定めるもののほか、内部監査に必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

松川町有害鳥獣駆除対策協議会内部監査実施規程

平成25年4月1日 規程第5号

(平成25年4月1日施行)