○松川町有害鳥獣駆除対策協議会規約

平成25年4月1日

規約第1号

松川町有害鳥獣駆除対策協議会規約(昭和55年5月)の全部を改正する。

第1章 総則

(名称)

第1条 この協議会は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を松川町元大島3823番地松川町役場内に置く。

(目的)

第3条 協議会は、松川町における野生鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を適確に把握し、松川町内における被害対策のための計画等を樹立することにより、有害鳥獣駆除を適確かつ効率的に行うことを目的とする。

(活動の範囲)

第4条 協議会の活動の範囲は、松川町全域とする。

(事業)

第5条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 有害鳥獣駆除実施計画に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防止・対策に関すること。

(3) 鳥獣保護に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業

2 協議会は、前項に関する業務の一部を委託により実施することができるものとする。

第2章 会員等

(協議会の会員)

第6条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 松川町長

(2) 松川町猟友会正副会長及び駆除班長

(3) みなみ信州農業協同組合松川支所長

(4) 飯伊森林組合松川事業所

(5) 鳥獣保護員

(6) その他関係団体

(届出)

第7条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)

第8条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 監事 2名

2 会長は、松川町長とする。

3 会長、監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不整な事実を発見してときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。

2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)

第11条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第12条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の3日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(役員の報酬等)

第13条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、費用を弁償することができるものとし、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(松川町昭和31年条例第11号)」に準ずる。

第4章 総会

(総会の種類)

第14条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、会長とする。

3 通常総会は、毎年1回以上開催する。

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) 第9条第2項第3号の規定により監事が招集したとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第15条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法)

第16条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。

3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

4 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 第5条の事業の実施に関すること。

(5) その他協議会の運営に関する必要な事項

(特別議決事項)

第18条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 協議会規約の変更

(2) 協議会の解散

(3) 会員の除名

(4) 役員の解任

(書面又は代理人による表決)

第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

4 第16条第1項及び第4項並びに第18条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 事務局等

(事務局)

第21条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。

2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置き、会長が任命する。

3 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。

(業務の執行)

第22条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。

(1) 事務処理規程

(2) 会計処理規程

(3) 文書取扱規程

(4) 公印取扱規程

(5) 内部監査実施規程

(書類及び帳簿の備付け)

第23条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

(4) その他前条に掲げる規定に基づく書類及び帳簿

第6章 会計

(事業年度)

第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第25条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものをものとする。

(1) 国及び県補助金、交付金

(2) 松川町の負担金及び補助金

(3) その他の収入

(経費の取扱い)

第26条 協議会の経費の取扱方法は、会計処理規程で定める。

(事業計画及び収支予算)

第27条 協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)

第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

(3) その他必要な書類

2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第7章 雑則

(細則)

第29条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

この規約は、公布の日から施行する。

松川町有害鳥獣駆除対策協議会規約

平成25年4月1日 規約第1号

(平成25年4月1日施行)