○松川町有害鳥獣駆除対策協議会事務処理規程

平成25年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この規程は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会規約(以下「規約」という。)第22条の規程に基づき、松川町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)における事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 協議会の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(事務処理体制)

第3条 協議会の事務処理は、事務局長が統括し、次の各号に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる事務担当責任者を置き、分担して事務を行うものとする。

【事務の区分】

【事務担当責任者】

(1) 有害鳥獣駆除実施・計画に係る事務

産業観光課 林務担当

(2) 有害鳥獣被害防止・対策に係る事務

産業観光課 農政担当

(3) 鳥獣保護に係る事務

産業観光課 林務担当

(4) 被害防止柵等交付金に係る事務

産業観光課 農政担当

(雑則)

第4条 規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

松川町有害鳥獣駆除対策協議会事務処理規程

平成25年4月1日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第13号