○松川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)の給与の支給額を減額するため、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号。以下「一般職給与条例」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川町条例第20号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、一般職給与条例第5条に掲げる給料表の適用を受ける一般職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の4.5(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、一般職給与条例第35条第1項から第3項まで又は第36条の規定により支給される給与の支給に当たっては、当該一般職の職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じた給与から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第35条第1項 前項に定める額

(2) 第35条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第36条 前項に定める額に、同条の規定により当該一般職の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第21条から第23条まで及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第38条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が定める時間を減じたもので除して得た額に、支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例第37条に規定する休暇のうち介護休暇に係る同条の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年松川町条例第31号)第2条第3項」とする。

(職員の育児休業に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例第9条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例第38条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年松川町条例第31号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

松川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月19日 条例第31号