○職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に定める職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年松川町条例第19号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

(イ) その養育する子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に帰属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童及び次条に規定する者を含む。以下この号、第2条の3及び第3条第7号において同じ。)が1歳に達する日までに、その任期(任期が更新される場合であっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ウ) 勤務日の日数を考慮して町長が別に定める非常勤職員

 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳に達する日(以下この号及び第2条の3において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に、同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により当該児童を委託する場合における当該児童とする。

(法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定により、町長の定める基準に従い、任命権者が定める非常勤職員の休暇のうち職員の分べんに係るものにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が1歳6か月に達する日

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が別に定める場合に該当する場合

(法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)

第2条の4 法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に帰属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び第2条の2に規定する者を含む。第3条第7号を除き、以下同じ。)の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が、次のいずれか(当該産前の休業又は出産に係る子にあっては、又はのいずれか)に該当することとなったこと。

 死亡したこと。

 養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、3月以上の期間を経過したこと。(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者が別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。

(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第5条の2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の3 松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(町長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 一般職の職員の給与に関する条例第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員の内、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第8条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別な事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が、次のいずれか(当該産前の休業又は出産に係る子にあっては、又はのいずれか)に該当することとなったこと。

 死亡したこと。

 養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定して場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2項に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第9条 法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号)第2条第5項の規定の適用を受ける職員に係る次に掲げる勤務の形態(法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き町長が定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が町長が定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第12条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第13条 任命権者は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第14条 第5条の2の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第15条 法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(部分休業の承認)

第16条 部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(町長が定める職員にあっては、町長が定める時間)を越えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第17条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、松川町一般職の職員の給与に関する条例第37条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、松川町一般職の職員の給与に関する条例第38条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第18条 第11条の規定は、法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。

(実施規定)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業給)

2 法附則第5条第2項に規定する育児休業給(「以下「育児休業給」という。)の月額は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定により算定される掛金の合計額に相当する額とする。

3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員の育児休業給が支給される間、松川町一般職の職員の給与に関する条例第2条中「及び災害派遣手当」とあるのは、「、災害派遣手当及び育児休業給」とする。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

5 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和52年松川町条例第21号)は廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づく育児休業の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月18日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月18日 条例第20号
平成11年12月21日 条例第25号
平成12年12月21日 条例第42号
平成14年12月24日 条例第21号
平成18年3月13日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第14号