○松川町担い手育成総合支援協議会事務処理規程
平成24年12月17日
告示第60号
(目的)
第1条 この規程は、松川町担い手育成総合支援協議会規約(以下「規約」という。)第25条の規程に基づき、松川町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)における事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 協議会の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(事務処理体制)
第3条 協議会の事務処理は、事務局長が統括し、次の各号に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる事務担当責任者を置き、分担して事務を行うものとする。
【事務の区分】 | 【事務担当責任者】 |
(1) 担い手アクションサポート事業に係る事務 | 産業観光課農林担当 |
(2) 農地集積加速化事業に係る事務 | 産業観光課農林担当 |
(3) 耕作放棄地再生利用交付金に係る事務 | 産業観光課農林担当 |
(4) 耕作放棄地再生利用推進交付金に係る事務 | 産業観光課農林担当 |
(5) 経営体育成支援事業に係る事務 | 産業観光課農林担当 |
附則
この規程は、平成24年12月17日から施行する。