○松川町担い手育成総合支援協議会事務処理規程

平成24年12月17日

告示第60号

(目的)

第1条 この規程は、松川町担い手育成総合支援協議会規約(以下「規約」という。)第25条の規程に基づき、松川町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)における事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 協議会の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(事務処理体制)

第3条 協議会の事務処理は、事務局長が統括し、次の各号に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる事務担当責任者を置き、分担して事務を行うものとする。

【事務の区分】

【事務担当責任者】

(1) 担い手アクションサポート事業に係る事務

産業観光課農林担当

(2) 農地集積加速化事業に係る事務

産業観光課農林担当

(3) 耕作放棄地再生利用交付金に係る事務

産業観光課農林担当

(4) 耕作放棄地再生利用推進交付金に係る事務

産業観光課農林担当

(5) 経営体育成支援事業に係る事務

産業観光課農林担当

(雑則)

第4条 「担い手育成総合支援協議会設置要領」(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知)規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。

この規程は、平成24年12月17日から施行する。

松川町担い手育成総合支援協議会事務処理規程

平成24年12月17日 告示第60号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年12月17日 告示第60号