○松川町担い手育成総合支援協議会規約

平成18年2月10日

規約第1号

第1章 総則

(名称)

第1条 この協議会は、松川町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を松川町大島2065番地1松川町営農支援センター内に置く。

(目的)

第3条 協議会は、担い手育成総合支援事業を実施することにより、地域の実態に即した担い手の明確化及び共有化を推進し、担い手の経営改善支援に取り組むとともに、担い手の育成・確保に向けた地域段階の取り組みに対する支援を強化し、望ましい農業構造の確立、耕作放棄地の再生利用等に資することを目的とする。

(活動の範囲)

第4条 協議会の活動の範囲は、松川町全域とする。

(事業)

第5条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 認定農業者の確保・経営改善の支援に関すること。

(2) 集落営農等の育成・支援に関すること。

(3) 農地の担い手への利用調整活動の支援に関すること。

(4) 新たな農業人材の育成・確保に関すること。

(5) 担い手への技術・営農支援に関すること。

(6) 耕作放棄地再生利用に関すること。

(7) 農業サービス事業体支援に関すること。

(8) その他目的達成のために必要な事業。

2 協議会は、前項に関する業務の一部を委託により実施することができるものとする。

第2章 会員等

(協議会の会員)

第6条 協議会は、次の各号に掲げるもの及び会員の推薦に基づき、幹事会の承認を得たものをもって組織する。

(1) 松川町

(2) 松川町議会

(3) 松川町農業委員会

(4) みなみ信州農業協同組合松川支所

(5) 下伊那農業改良普及センター

(6) 若手農業者

(7) 松川町認定農業者連絡会

(8) 生産組織

(9) 女性農業者

(届出)

第7条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)

第8条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 3名

(3) 監事 2名

2 前項の役員は、第6条第1項の会員の中から総会において選任する。

3 会長、副会長、監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不整な事実を発見してときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。

2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)

第11条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第12条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の3日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(役員の報酬等)

第13条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、費用を弁償することができるものとし、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(松川町昭和31年条例第11号)」に準ずる。

第4章 総会

(総会の種類)

第14条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、会長とする。

3 通常総会は、毎年1回以上開催する。

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) 第9条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第15条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法)

第16条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。

3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

4 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 第5条の事業の実施に関すること。

(5) その他協議会の運営に関する必要な事項

(特別議決事項)

第18条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 協議会規約の変更

(2) 協議会の解散

(3) 会員の除名

(4) 役員の解任

(書面又は代理人による表決)

第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

4 第16条第1項及び第4項並びに第18条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 幹事会

(幹事会の構成等)

第21条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、第24条第2項の事務局長及び第6条に掲げる会員が推薦するものをもって組織する。

3 幹事のなかから幹事長を互選する。

4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

(幹事会の議決及び協議事項)

第22条 次の各号に掲げる事項は、幹事会においてこれを決する。

(1) 総会に付議すべき事項に関すること。

(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。

2 幹事会において、前項第1号にあっては総会開催の直前に、第2号及び第3号にあっては必要に応じて協議する。

(幹事会の議決方法)

第23条 幹事会の議事は、幹事の過半数が出席しなければ、決することができない。

2 幹事は、幹事会において、各1個の議決権を有する。

3 幹事会の議長は、幹事長とする。

4 幹事会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。

第6章 事務局等

(事務局)

第24条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。

2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置き、会長が任命する。

3 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。

(業務の執行)

第25条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。

(1) 事務処理規程

(2) 会計処理規程

(3) 文書取扱規程

(4) 公印取扱規程

(5) 内部監査実施規程

(書類及び帳簿の備付け)

第26条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

(4) その他前条に掲げる規定に基づく書類及び帳簿

第7章 会計

(事業年度)

第27条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第28条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものをものとする。

(1) 強い農業づくり交付金(強い農業づくり交付金交付要綱(平成17年4月1日付け16生産第8261号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。))

(2) 長野県農業再生協議会からの助成金

(3) 松川町の負担金及び補助金

(4) その他の収入

(経費の取扱い)

第29条 協議会の経費の取扱方法は、会計処理規程で定める。

(事業計画及び収支予算)

第30条 協議会の事業計画及び収支予算は、幹事会の承認を得た後、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)

第31条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

(3) その他必要な書類

2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

(報告)

第32条 会長は、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16生産第8262号農林水産省生産局長、総合食料局長、経営局長通知。以下「実施要領」という。)、国補助金交付要綱及び担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知。以下「設置要領」という。)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知)及び耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知)等の定める書類を長野県知事及び長野県農業再生協議会長に提出しなければならない。

第8章 協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分

(規約の変更)

第33条 この規約を変更する場合は、長野県知事の承認を受けなければならない。また、耕作放棄地再生利用に関する変更の場合は、長野県農業再生協議会の承認を受けなければならない。

(届出)

第34条 第25条各号に掲げる規程に変更があった場合は、協議会は遅延なく長野県知事及び長野県農業再生協議会に届出なければならない。

(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)

第35条 協議会が解散した場合において、その債務を弁償してなお残余財産があるときは、補助金相当額については、対象補助金に係る実施要綱に基づき長野県知事、長野県農業再生協議会等に返還するものとする。

第9章 雑則

(細則)

第36条 国実施要綱、実施要領、補助金交付要綱及び設置要領その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第8条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第10条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第17条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。

4 協議会の設立初年度の会計年度については、第27条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成18年3月31日までとする。

(平成23年告示第56号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第59号)

この規約は、公布の日から施行する。

松川町担い手育成総合支援協議会規約

平成18年2月10日 規約第1号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年2月10日 規約第1号
平成23年6月23日 告示第56号
平成24年12月17日 告示第59号