○松川町農村観光交流センター幹事会の組織及び運営に関する規程

平成24年6月22日

告示第50号の3

(目的)

第1条 この規程は、松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱第7条の規定により、松川町農村観光交流センター幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。

(任務)

第2条 幹事会は、次の任務を担う。

(1) 松川町営農支援センター(以下「支援センター」という。)事業及び松川町農村観光交流センター(以下「交流センター」という。)に係る調査研究及び企画立案

(2) 支援センター及び交流センターの決定事項の推進、指導

(3) その他支援センター及び交流センターの目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 幹事会は、次に掲げる団体等の中から委員長が指名した者をもって構成する。

(1) 町産業観光課

(2) みなみ信州農業協同組合松川支所営農課

(3) 県農業改良普及センター

(4) その他必要と認めた団体

(役員)

第4条 幹事会に次の役員を置く。

(1) 幹事長に産業観光課長があたる。

(2) 副幹事長にみなみ信州農業協同組合松川支所営農課長があたる。

(職務)

第5条 幹事長は、幹事会を総括し幹事会を代表する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故がある時はその職務を代行する。

(任期)

第6条 幹事会の任期は、その職の在任期間とする。

(会議)

第7条 幹事会は必要に応じ開催し、幹事長が招集する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

松川町農村観光交流センター幹事会の組織及び運営に関する規程

平成24年6月22日 告示第50号の3

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年6月22日 告示第50号の3