○松川町農村観光交流センター幹事会の組織及び運営に関する規程
平成24年6月22日
告示第50号の3
(目的)
第1条 この規程は、松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱第7条の規定により、松川町農村観光交流センター幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 幹事会は、次の任務を担う。
(1) 松川町営農支援センター(以下「支援センター」という。)事業及び松川町農村観光交流センター(以下「交流センター」という。)に係る調査研究及び企画立案
(2) 支援センター及び交流センターの決定事項の推進、指導
(3) その他支援センター及び交流センターの目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 幹事会は、次に掲げる団体等の中から委員長が指名した者をもって構成する。
(1) 町産業観光課
(2) みなみ信州農業協同組合松川支所営農課
(3) 県農業改良普及センター
(4) その他必要と認めた団体
(役員)
第4条 幹事会に次の役員を置く。
(1) 幹事長に産業観光課長があたる。
(2) 副幹事長にみなみ信州農業協同組合松川支所営農課長があたる。
(職務)
第5条 幹事長は、幹事会を総括し幹事会を代表する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故がある時はその職務を代行する。
(任期)
第6条 幹事会の任期は、その職の在任期間とする。
(会議)
第7条 幹事会は必要に応じ開催し、幹事長が招集する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。