○松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱

平成24年6月22日

告示第50号の2

松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱(平成21年松川町告示第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要綱は松川町営農支援センター(以下「支援センター」という。)と松川町農村観光交流センター(以下「交流センター」という。)の円滑な運営を図るため、松川町農村観光交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 支援センターと交流センターの運営に関すること。

(2) 支援センターと交流センターが行う各種事業の充実及び利用促進に関すること。

(3) 支援センターと交流センター事業に係る調査、研究及び企画、立案

(4) 支援センターと交流センターの目的達成のため必要な事項

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は町長が委嘱した次の委員をもって組織する。

(1) 町長、副町長

(2) 町議会産業建設正副委員長

(3) 町農業委員会の代表

(4) みなみ信州農業協同組合の代表

(5) 若手農業者の代表

(6) 認定農業者連絡会の代表

(7) 生産組織の代表

(8) 女性農業者の代表

(9) 町観光協会の代表

2 事務局は次の組織の職員を充てる。

(1) 県農業改良普及センター

(2) 町産業観光課

(3) みなみ信州農業協同組合松川支所営農課

(4) 町交流センターみらい

(5) 町商工会事務局

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、その職の在任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業観光課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱

平成24年6月22日 告示第50号の2

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年6月22日 告示第50号の2