○松川町北部5町村雇用奨励補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、現下の雇用情勢に対応し、地域の産業を支える人材を地域で育成することにより将来にわたる産業の担い手づくりを行うため、松川町、高森町、喬木村、豊丘村及び大鹿村(以下「北部5町村」という。)が連携し、新規高卒者等を常用労働者として雇用する事業者に対し、松川町北部5町村雇用奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 本店、支店、営業所、工場、店舗及び農園など事業を行う施設をいう。
(2) 事業者 松川町内に事業所等を有する者をいう。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして町長長が定めるものを除く。
(3) 新規高卒者等 平成2年4月2日以後に生まれた者であって、次のいずれかの学校を平成25年3月に卒業した者
ア 飯田市内又は下伊那郡内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校又は長野県飯田技術専門校(普通課程に限る)
イ 飯田市内又は下伊那郡内以外の学校教育法に規定する高等学校(通信制の課程を含む)であって町長が認めたもの
ア 期間の定めのない契約により雇用された者、雇用された日の翌日から6月以内に期間の定めのない契約により雇用される見込みのある者又は事業者の専従者であること。
イ 長野県飯田養護学校を卒業した者を除き、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない労働者(以下「フルタイム労働者」という。)又は雇用された日から3月以内にフルタイム労働者となる見込みのある者であること。
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者として雇用された者でないこと。
エ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者であること。
オ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者として雇用されている者であること。
カ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者であること。
キ 平成25年3月1日から同年9月1日までの間に新規に事業者に雇用された者であること。
ク 北部5町村内に住所を有すること。
(交付の対象)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 平成25年3月1日から同年9月1日までの間に新規高卒者等を常用労働者として町内の事業所等で雇用を開始し、かつ、6月以上常用労働者(専従者である場合を除き、期間の定めのない契約で雇用され、かつ、フルタイム労働者である者に限る。)として雇用した事業者
(2) 新規高卒者等の雇用を開始した日から6月以内に当該雇用した新規高卒者等を対象とした研修を実施した者
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 既卒者育成支援奨励金その他の国又は他の地方公共団体が新規雇用を促進するため事業者に支給する補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 町長は対象者に対し、その雇用する新規高卒者等(以下「対象新規高卒者等」という。)1人につき20万円を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) 事業所の登記事項証明書又は営業証明書(対象新規高卒者等が事業者の専従者の場合は、所得税申告書等の写し)
(2) 対象新規高卒者等に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(対象新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、事業の従事者として雇用したことを証明する書類)
(3) 卒業証明書等の写し等雇用した者が新規高卒者等であることを証明する書類
(4) 対象新規高卒者等に係る労働条件通知書の写し(対象新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、住民票等の写し等)
(5) 事業者に係る町税完納証明書
(6) 対象新規高卒者等を対象に実施する研修内容を記した書類
2 交付申請書の提出は、対象新規高卒者等の雇用を開始した日から平成25年12月末日までの間に行うものとする。
(交付又は不交付の決定等)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金の交付又は不交付を決定し、松川町北部5町村雇用奨励補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請を行った対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(変更申請)
第7条 申請を行った後、申請内容について変更が生じたときは、申請者は遅滞なく松川町北部5町村雇用奨励補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(1) 就労証明書等対象新規高卒者等を雇用したことを証明する書類(様式第10号)
(対象新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、事業者に係る所得税等申告書の写し又は対象新規高卒者等に係る源泉徴収票の写しを提出)
(2) 対象新規高卒者等の雇用開始から実績報告時までの給与支払いに係る書類の写し
(3) 対象新規高卒者等の住所、氏名及び生年月日並びに就業する事業所名及びその所在地を記載した書類。
(4) 対象新規高卒者等を対象に実施した研修内容を記した書類
(5) 対象新規高卒者等の住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書は、新規高卒者等の雇用を開始した日から6月を経過した日から平成26年3月7日までの間に提出するものとする。
2 交付確定に係る対象新規高卒者等の住所は、前条第2項の実績報告時のものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、松川町北部5町村雇用奨励補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを行うものとし、当該取消しを行った際には、同各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 交付した額の全額
(2) 第3条第4号に規定する補助金の交付を受けたとき 交付した額の全額
(雇用状況の報告)
第13条 補助金の交付を受けた者は、対象新規高卒者等の雇用を開始した日から平成27年3月31日までの対象新規高卒者等の雇用状況について、松川町北部5町村雇用奨励補助金雇用状況報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する報告は、対象新規高卒者等の雇用を開始した日から平成26年3月31日の期間に係る報告については平成26年4月末日までに、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に係る報告については平成27年4月末日までに行うものとする。
(費用負担)
第14条 町以外の北部5町村に住所を有する対象新規高卒者等に係る補助金ついては、1人につき10万円の負担を対象新規高卒者等が住所を有する町村に求めることができるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の松川町北部5町村雇用奨励補助金交付要綱第13条の規定による雇用状況の報告については、なお従前の例による。