○松川町広報大使設置要綱

平成23年10月3日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町出身者及び松川町にゆかりのある者等を「松川町広報大使」(以下広報大使という。)に委嘱し、松川町を広く紹介するとともに町の発展に寄与することを目的とする。

(広報大使の委嘱)

第2条 広報大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町外で活躍している町出身者

(2) 松川町にゆかりのある者

(3) 町長が特に認めた者

(広報大使への依頼事項)

第3条 広報大使には、次の各号に定める事項を依頼する。

(1) 松川町の広報及び自然、観光、産業等の宣伝

(2) 松川町の行政施策に対する提言又は情報提供

(3) 松川町が要請した会議等への出席

(4) その他松川町発展のための支援

(松川町が広報大使に対して行う事項)

第4条 松川町は次の各号に定める事項を広報大使に対して行う。

(1) 松川町の情報提供

(2) 宣伝等に配布するパンフレット等の提供

(広報大使の任期)

第5条 広報大使の任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし再任を妨げない。

(庶務)

第6条 広報大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(報酬等)

第7条 広報大使には、報酬等を支給しない。ただし、広報大使が町長の依頼により旅行した場合においては、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費等を支給する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

松川町広報大使設置要綱

平成23年10月3日 告示第82号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年10月3日 告示第82号