○統合保育園(中央・北名子)検討委員会設置要綱

平成23年6月20日

告示第51号

(設置)

第1条 統合保育園(中央・北名子)新築にあたり、円滑・適正に事業の推進を図るため統合保育園(中央・北名子)検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は次の各号について審議する。

(1) 中央保育園と北名子保育園の統合について

(2) 施設の設置場所について

(3) 跡施設の利用等について

(4) その他保育園統合に関する重要事項について

(組織等)

第3条 検討委員会委員は、次の各号に掲げるうちから町長が委嘱する。

(1) 古町区会、名子区会

(2) 町議会総務社会常任委員会

(3) 町議会地元議員

(4) 中央保育園、北名子保育園保護者会

(5) 民生児童委員

(6) 教育委員

2 この委員会に必要に応じて部会を置くことができる。

3 この委員会に必要に応じて、地元自治会長を加える事ができる。

(任期)

第4条 任期は当該事業終了時までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名おき、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。

(報酬等)

第7条 検討委員会委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に準じて報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務はこども課が行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

統合保育園(中央・北名子)検討委員会設置要綱

平成23年6月20日 告示第51号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年6月20日 告示第51号